所得控除とは?
ここ2週間ほどに渡ってフリーランスのマネー講座「控除編」を連載してきました。
フリーランスの方にとっては「稼ぎが増えれば増えるほど税率が高くなる所得税」をなんとか安くするために、必要経費の捻出と併せて重要になってくる所得税の控除について学んできました。
所得税の計算方法を振り返ってみましょう。
( 収入金額 - 必要経費 - 所得控除額 ) × 所得税率 - 税額控除額 = 所得税課税額
流れを追うと
- 収入金額 から
- 必要経費 を引いて
- 所得控除額 を引いたものに
- 所得税率 を掛けて算出した金額から
- 税額控除額 を引いた額が、最終的な「所得税課税額」になる
今回まとめたのは、この所得税率を掛ける前に引くことの出来る所得控除についてです。
全部で14種類あり、該当する控除を全て合算すれば場合によっては収入金額を上回り、所得税額0円も夢ではありません♪
でわでわ全14種類の所得控除を見ていきましょう!
所得控除まとめ
基礎控除
控除要件:全ての人が受けられる控除。最低でもこの分の控除は受けられます。
控除金額:38万円
配偶者控除
控除要件:奥さんや旦那さんがいて、自分が働いている場合に該当する控除です。奥さんや旦那さんの給与収入103万円以下(年間合計所得金額38万円以下)の場合に該当します。
控除金額:38万円(配偶者が70歳以上の場合48万円)
配偶者特別控除
控除要件:配偶者控除の金額だけがオーバーした場合に受けられる特別控除です。年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に控除を受けられます。
控除金額:38~3万円
【配偶者特別控除の控除額】
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
---|---|
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
扶養控除
控除要件:配偶者以外の親族の家族を養っている場合にもらえる控除になります。納税者と生計を一にしている家族が該当します。
控除金額:扶養1人あたり38~63万円
【扶養控除額】
区分 | 対象年齢 | 控除額 |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 16~18、23~69歳 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19~22歳 | 63万円 |
老人扶養親族 同居老親等以外の者 | 70歳~ | 48万円 |
老人扶養親族 同居老親等 | 70歳~ | 58万円 |
勤労学生控除
控除要件:納税者本人が学生で、働いた給与の収入金額が130万円以下の人が受けられる控除です。
控除金額:27万円
寡婦控除
控除要件:旦那さんが先に亡くなられたり、離婚して独り身となった未亡人の方で、合計所得金額が500万円以下の人が受けられる控除です。再婚後は受けられなくなります。
控除金額:27万円(扶養親族の子供がいる場合は「特定の寡婦」となり35万円)
寡夫控除
控除要件:奥さんが先に亡くなられたり、離婚して独り身となった男性が受けられる控除です。生計を一にする子がいる事も条件になります。
控除金額:27万円
障害者控除
控除要件:納税者本人や家族に障害者と認定された人がいる場合に受けられる控除です。
控除金額:障害者27万円、特別障害者40万円、特別障害者と同居時75万円
生命保険料控除
控除要件:生命保険に加入していた場合に受けられる控除です。
旧契約(平成23年まで)の場合「生命保険」と「個人年金保険」が対象。
新契約(平成24年以降)の場合「生命保険」と「個人年金保険」と「介護医療保険」の3つが対象。
控除金額:旧契約は各5万円までで合計10万円まで、新契約は各4万円までで合計12万円まで
地震保険料控除
控除要件:自分や家族の所有する家屋に対して地震保険に加入している場合に受けられる控除です。
控除金額:最大5万円
医療費控除
控除要件:自分や家族に掛かった医療費の内10万円を越える金額については控除対象ですよ
( 実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 ) - 10万円(※1) = 医療費控除額
控除金額:最大200万円
社会保険料控除
控除要件:健康保険、国民年金、厚生年金保険などの保険料や年金掛け金を対象に受けられる控除です。社会保険料控除は掛け金の全額が控除対象となります。
控除金額:全額
小規模企業共済等掛金控除
控除要件:小規模企業共済掛金、確定拠出年金(日本版401K)の企業型・個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金を対象に受けられる控除です。小規模企業共済等掛金控除も掛け金の全額が控除対象となります。
控除金額:全額
寄附金控除
控除要件:国や地方公共団体に対する寄附や独立行政法人や認定NPO法人へ寄付した場合に受けられる控除です。
控除金額:下記①、②の低い方の金額 - 2,000円 = 寄附金控除額
①その年に支出した特定寄附金の額の合計額
②その年の総所得金額等の40%相当額
雑損控除
控除要件:天災、火災、害虫被害、盗難、横領が起きて受けた被害に対して控除されます。
控除金額:下記①、②の高い方の金額
①(差引損失額) - (総所得金額等) × 10%
②(差引損失額のうち災害関連支出の金額) - 5万円
連載目次:所得税と住民税の控除
上記各控除の詳しい説明がされていますので、個別に詳しく知りたい方は下記記事をお読み下さい。