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確定申告で医療費控除を申請するなら、交通費に薬代も加算する必要あり!

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告発記事?

今週からなんとなくスタートしました確定申告関連の話題ですが、一昨日書いた記事を発端に昨日は税理士会を告発する記事を書きました。

ところが実際は告発どころか、私の勝手な勘違いというお粗末な内容で・・・(>_<)
大変失礼しました<(_ _)>

そんなこんなで波瀾万丈な船出となった確定申告の話題ですが、丁度来月から税務署で確定申告の受付が開始されますからね~。
確定申告の対象となる方のお役立ち情報を書いていきたいと思います(^^)w

所得税の控除対象

所得税の控除には所得控除税額控除があります。
以前、書いた記事でこの所得控除に該当する全14控除についてまとめました。
まずはこちらの記事で何が控除できて、どれだけ所得税が下げられるかが見えてくるかな、と思います。

普通のサラリーマンの方であれば、年末調整で既にこれらの控除は適用済みなのでわざわざ自分自身で確定申告をする必要はありません。

でわ、確定申告が必要な方というのはどんな方でしょうか?

【確定申告の必要な方】

  1. 年の途中で退職して年末調整をしていない方
  2. 医療費の支払いが、1年間で10万円以上あるいは合計所得金額の5%以上ある方
  3. 住宅を取得した方
  4. 2カ所以上から給与・年金の支給を受けた方

他にも必要な用件がありますが、今回は税理士会の確定申告 無料相談会で対象となる人の条件でチェックしてみましょう(^^)w

「1.年の途中で退職して年末調整をしていない方」は言わずもがなですね。
会社が年末調整をしてくれていたのが無くなっていますから、自分で確定申告するしかありません。
所得税や住民税を払い過ぎている可能性がありますから、還付で戻ってくる可能性がありますので、確定申告しましょう(^^)w

「3.住宅を取得した方」は住宅ローン減税を受けるためには、住宅を取得した翌年の確定申告を一度だけしておく必要がありますから、必要書類を揃えて出す準備をしましょう。
これは明日の記事ででも書ければ、と。

「4.2カ所以上から給与・年金の支給を受けた方」は1ヶ所は年末調整で済んでいますが、もう1ヶ所以上の給与や年休の分の調整のために確定申告が必要ですね~。

そして今日特集するのは、「2.医療費の支払いが、1年間で10万円以上あるいは合計所得金額の5%以上ある方」が対象となります。

http://www.flickr.com/photos/47052616@N00/8895509
photo by sancho_panza

医療費のために確定申告が必要なのはどんな人?

医療費の支払いが1年間で10万円以上になった方が該当するのが医療費控除です。
医療費控除も読んで字の如く、掛かった医療費に対して控除してくれる控除ですね。

もちろん、サラリーマンの方は年末調整で手続きが済んでいる人は、改めて確定申告をする必要はありません。
ではどんなサラリーマンの方が医療費控除で確定申告が必要なのでしょうか?

それはズバリ「年末調整後に病気や怪我、出産等を経験された方」が対象ですね(^^)w

年末調整は大抵11月中には会社の総務なりに提出したかとは思いますが、その年末調整以降の12月とかに病気をして入院したですとか、12月に怪我をして手術をしたですとか、それこそ自分や奥さんが12月に出産したですとか。
そういう人の医療費は、年末調整にまでは間に合っていません。

医療費控除は全員が対象になるような事ではないので、年末調整では対象外になっています。
医療費控除は確定申告で自ら申請する事で適用になる控除になります。

医療費で30万円掛かったとすると、10万円引いた差額の20万円までが医療費控除対象となり、所得税が減額されます。
要は医療費控除を出しとけば所得税が還付で返ってくるという話です!

もちろん、税額控除ではなく所得控除なので20万円とかが丸々返ってくる訳ではないですが、医療費控除の5~40%(年収により違う)が返ってきます。
医療費控除が20万円だとすると1~8万円返ってくる訳です。
こりゃあ頑張って確定申告しといた方が良いというもの。
特に出産とかで新しい家族が増えた様な人達は、なるべく収入があった方が良いと思いますので、手間は掛かりますが確定申告で所得税の支払い分を還付してもらうのが良いのではないでしょうか(^^)w

医療費控除の詳細

医療費控除の特徴は、とにかく控除金額の上限が大きい!という事が挙げられます。
所得税の所得控除14種類の中で、一番控除上限額が大きいです!

その控除上限額は、なんと

医療費控除上限額 200万円

なので適用できるとかなり大きく所得税額を下げる事が出来、還付で戻ってくる金額が大きくなります!

医療費控除の詳細は国税庁のHPより引用させてもらいましょう。

医療費控除
1 医療費控除の概要

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。


2 医療費控除の対象となる医療費の要件

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。


3 医療費控除の対象となる金額

 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

  (実際に支払った医療費の合計額 - (1)の金額) - (2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

ちょっと分かりにくいですが要約すると、「自分や家族に掛かった医療費の内10万円を越える金額については控除対象ですよ」と言ってくれています。
計算式も再度確認すると

【所得税の医療費控除計算式】


 ( 実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 ) - 10万円(※1) = 医療費控除額

 ※1 総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

と、なっています。
掛かった医療費から生命保険等で戻ってきたお金を差し引いて、その持ち出しになった医療費が10万円を超えていたら、そこから10万円を差し引いた金額が医療費控除金額になります。

医療費控除に含まれるもの

普通に病院で支払った治療費や入院費だけを算出すると大した金額にならない場合があるかもしれませんが、実は医療費に含められるものが沢山あったりします。

見逃しがちな医療費としては、病院への交通費が該当します。
バスや電車で往復した運賃が対象になります。
これは領収書がなくても計上できます。

また妊娠されていて公共交通機関が難しかった人はタクシー料金も認められていますね。

他にも医療保険の利かない不妊症治療を行った夫婦なんかは、その赴任治療費も医療費控除の対象になります。不妊治療なんて1回数十万円、下手をしたら1年間でも100万円を越えたりしますからね(>_<)
この分を、所得税から減額してもらえるのはありがたいですよね。

他にも薬局でもらう薬代や、治療に必要な市販薬も医療費に含める事ができます。

【医療費控除に含める事ができる医療費一覧】

  • 入院・通院
    • 入院、通院のための交通費(ガソリン代、駐車場代は含まない)
    • 入院時の病院給食費、病院に払ったクリーニング代
    • 治療に必要な差額ベッド代
    • 人間ドックの費用、メタボ検診の費用(異常が発見され治療した場合のみ)
  • 妊娠・出産
    • 出産時に入院するためのタクシー代
    • 出産や入院で病院に払った費用、助産師に払った費用
    • 妊娠中の定期健診や検査の費用、妊婦や新生児の保険指導料
    • 不妊症治療の費用
  • 歯や目の治療
    • 金など保険が使えない高価な材料を使った治療の費用
    • 入れ歯の費用、インプラント治療の費用
    • かみ合わせを直すための歯列矯正の費用(美容目的は除く)
  • 薬や器具など
    • 調剤薬局で買った薬代
    • 治療のために買った市販薬代
    • 医師の指示で買った松葉杖や補聴器など

病院での治療費に上記の様な「医療費に含める事ができるもの」を足していくと結構な金額になるのではないかと思います。
これが1年間で10万円を越えるか、収入が200万円以下の人は年収の5%以上掛かっていれば、確定申告をする事で支払いすぎた所得税が戻ってきます。

年末に自分を含め家族が1年間通して病院に掛かる必要があった方達は、手間は掛かりますが支払いすぎた所得税を取り戻すべく、確定申告をされると良いと思います。

まとめ

  • 医療費控除の関係で確定申告をしなければいけないのは「年末調整後に1年間通して自分や家族が病院に掛かった人で年間医療費が10万円以上」の人
  • 医療費控除の上限額は200万円と全ての控除の中でも最大!
  • 医療費控除の対象となる医療費には交通費や薬代、不妊治療代などが含まれる

追記

本日の記事は大変失礼致しました。
思いっきり誤った情報をアップしてしまいました(>_<)

ブロガーである「たけのこさん(id:bambamboo333)」がコメントにて教えてくれました。

たけのこさん(id:bambamboo333


年末調整と医療費控除は完全に無関係違いました?
年末調整の有無に関わらず、医療費控除を受けられる条件の人は確定申告するべきだと思ってました。。
確定申告でしか医療費控除は受けられないのではと。。
あれっ?違ってたらごめんなさいです。。(*´д`)

げ!?
ホントですか?
その辺まできちんと調べられていない状態で記事を書き始めてしまいまして(@_@)

・・・

(調査中)

・・・

アギャポー(@_@)

「医療費控除は年末調整では申請できない。医療費控除が受けられるのは確定申告をした人だけ。」

というのが正解でした!

やってしまいました(T_T)
誤情報を流してしまいスミマセンm(_ _)m

タイトルと本文を修正して記事をアップし直しました。
今後、このような事が無いように気を付けますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。

勇気を持って教えてくれた、たけのこさん本当にどうもありがとうございました(*^-^*)/