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住宅ローン減税でMAX40万円まで所得税が返ってくる!昨年マイホームを購入した人は絶対に確定申告しましょう(^-^)/

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確定申告でしか戻って来ない控除がある

いやー、最近は冬の気圧配置で冬らしさが凄いですが、皆様いかがお過ごしですか?
北海道の方とかは大雪と吹雪でホワイトアウトが起きて玉突き事故が起きたりと大変な様ですね。
今冬は全国的に雪が降ったりして危ない事が多いですから、冬道は気を付けて走りましょう。

さて、昨日は所得税の医療費控除について書きました。
「年末調整で医療費控除をしてない人で、年末に病院に掛かった人が医療費控除を確定申告で申請しなければいけない」と書きました。

確定申告で医療費控除を申請するなら、交通費に薬代も加算する必要あり! - マネー報道 MoneyReport
医療費控除は「年末調整」では出来ません!間違って覚えてました(>_<)医療費控除は「確定申告」でしか適用されません!ご注意を(^_^;)

ですが、これは私の勘違いだったようで、ブロガーの「たけのこ(id:bambamboo333)さん」が「医療費控除は確定申告だけでしか申告できませんよ~!」と教えてくれました!
たけのこさん、教えてくれてどうもありがとうございました!

ホント、思いこみで記事を書くとダメですね(^^;

医療費控除については正しくは

自分や家族が1年間に掛かった医療費の総額が10万円を越える人が、確定申告によって申告できる控除が医療費控除

と、なります。
訂正してお詫び申し上げます<(_ _)>

税額控除

昨日取り上げた医療費控除は所得控除になりますが、本日ご紹介しようと思っている住宅ローン減税(控除)については税額控除になります。
税額控除ってすごいんですよ!

どの位すごいのかは、計算式を見てもらうと分かると思います。
所得税の計算方法を掲載します。

( 収入金額 - 必要経費 - 所得控除額 ) × 所得税率 - 税額控除額 = 所得税課税額


流れを追うと

  1. 収入金額  から
  2. 必要経費  を引いて
  3. 所得控除額 を引いたものに
  4. 所得税率  を掛けて算出した金額から
  5. 税額控除額 を引いた額が、最終的な「所得税課税額」になる

この所得税率を掛けた後に引くことの出来る税額控除額に住宅ローン減税は適用されます。

昨日見た医療費控除は控除額が20万円あったとしても、実際に減額される所得税は所得税率の5~40%でしかなく1~8万円減税されるだけです。
ところが、税額控除である住宅ローン控除は20万円あった場合には、そのまま所得税が20万円減らされます!
これは効き目は所得控除の比じゃなくて、もの凄い効果があります!

しかも所得税が10万円とかで、住宅ローン控除分が余った場合には住民税からも差し引いてくれるという大盤振る舞い!

具体例を見てみましょう。
所得税が10万円、住民税が15万円支払っている人が住宅ローン控除で20万円減額される場合を計算してみます。

【住宅ローン控除の差し引き例】
住宅ローン年末残高:2,000万円
住宅ローン控除率:1%
住宅ローン控除金額:2,000万円 × 1% = 20万円


所得税10万円、住民税15万円だった場合
 所得税10万円 - 住宅ローン控除金額20万円  = -10万円
 住民税15万円 - 住宅ローン控除の余り10万円 = 5万円

と、なりまして結果として所得税0円住民税5万円となり、丸まんま20万円分税金が安くなります(*^-^*)w

これはスゴイ!

6・7年前までは所得税からしか税金を減額してくれなくて、住宅ローン減税の金額が余って捨てられてしまうという事があり非常に勿体なかったですが、最近では余りを住民税からも引いてくれるので取りこぼしがなくて良いですよね(^-^)w

http://www.flickr.com/photos/86530412@N02/8265142495
photo by StockMonkeys.com

正式名称と2014年(平成26年)購入者の適用金額

住宅ローン減税の正式名称を確認しておきましょう。
正しくは

住宅借入金等特別控除

と呼びます。
長いし一般的に言わない言葉なので確かに住宅ローン減税と呼んだ方が馴染みがでて良いかもしれません。

また住宅ローン減税は毎年同じ金額という訳ではなく、その都度法案で決まった金額が適用されています。

2014年(平成26年)にマイホームを入手した人の場合は、最高で4,000万円までで控除額が住宅ローン残高の1%で最長10年までとなっています。
住宅ローン残高が4,000万円以上の人は40万円控除されますし、繰り上げ返済等で住宅ローン残高が下がるとそれに併せて減税額が下がります。
住宅ローン残高が2,500万円の人は25万円などですね。

そもそも住宅ローン減税ってなあに?

住宅ローン減税(控除)とはマイホームを現金ではなくて住宅ローンを組んで購入した人に対して年末の住宅ローン残高に応じて所得税及び住民税を割り引いてくれる控除になります。
サラリーマンの方だと毎月会社が給与から天引きして所得税と住民税を引いていますので、その分が返ってくる事になります。

住宅ローン減税の対象者は所得が3,000万円以下で返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいる事など条件があります。
平成26年(2014年)に住宅(一戸建て・マンション等)を購入した人の場合には、10年間に渡って住宅ローン残高の1%の税金が還ってきます。

住宅ローン減税の手続き方法

住宅ローン減税の手続き方法は下記の6つの方法があります。
ご自身に合った方法で手続きをしましょう。

【住宅ローン減税の手続き方法】

  1. 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参
  2. 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
  3. 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申請
  4. 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
  5. 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送
  6. 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申請

ちなみに、住宅ローン減税を受けるために必要か確定申告は住宅を購入した翌年の確定申告の時だけで、2年目以降は会社の年末調整で手続きをする事が出来ます。
マイホームを購入した人は1度だけ確定申告をする必要があると覚えておきましょう(^-^)w

住宅ローン減税に必要な書類等

住宅ローン減税を受けるのには各種必要な書類が結構あります。
きちんと住宅ローン減税を受ける対象になる物件を購入したり、住宅ローンを組んでいるかがチェックされます。

書類名 入手先
確定申告書(A) 税務署、または国税庁のサイト
(確定申告書には「A」と「B」があるが、会社員は「A」を使う)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署、または国税庁のサイト
住民票の写し 市町村役場
建物・土地の登記事項証明書 法務局
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し 不動産会社と契約した時の書類
源泉徴収票 勤務先
住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」 住宅ローンを借入した金融機関。
フラット35利用者は住宅金融支援機構。
(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し 不動産会社
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)認定通知書の写し 不動産会社

これらを確定申告をする前に入手しておき揃えておきましょう。
工務店や不動産会社からもらう書類は少し時間が掛かる場合もありますので、早めに声を掛けて用意してもらいましょう。

まとめ

  • 住宅ローン減税は税額控除なので、もの凄い税金が安くなる!
  • 所得税金額以上に控除額があった場合には住民税からも引いてくれる!
  • 平成26年にマイホームを購入した人は4,000万円までの住宅ローン残高が対象になる!大きい!