マネー報道 MoneyReport

仮想通貨に特化した自作EAを公開中!仮想通貨FXでMT4&MT5を活用し資産運用中!

所得税の控除の勉強【家族編】~フリーランスのマネー講座

あとで読む スポンサーリンク

所得税の控除

朝晩の冷え込みが強まり秋の深まりを実感する今日この頃いかがお過ごしでしょうか?
僕は元気です。

って何かの本で「僕は元気です。」のくだりが流行った本がありましたが忘れてしまいましたね~。
なんていう本だったかな?


フリーランスの所得税の所得控除と税額控除!フリーランスのマネー講座♪ - マネー報道 MoneyReport

先週の金曜日から久々に「フリーランスのマネー講座」を復活しました!
随分と期間が空いてしまったので、フリーランスの方やフリーランス志望の方の目に留まるか分かりませんが、確定申告時期にでもまとめて読み返してもらえれば充分なので、書き進めたいと思います!

今回書いている内容は「控除編」というい事で、税金の控除について学びます。
控除も多岐に渡るので、まずは全員が関係する所得税の控除についてまとめていきたいと思います。

本日紹介する控除は全て「所得控除」になります。
「所得控除」「税額控除」の違いは前回の記事をご覧下さい。
特に本日は、控除の中でも家族や親族にまつわる控除について見ていきましょう(^^)w

http://www.flickr.com/photos/97217080@N00/2896760201
photo by smiteme

基礎控除

所得税でなにもしなくても引いてもらえる控除があります。
それが基礎控除
国税庁のHPより引用します。

基礎控除
 確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。
 基礎控除は、他の所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく適用されます。
 基礎控除の金額は38万円です。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

という事で、こちらの基礎控除は独身者の方でも、もれなくもらえる控除枠になります。
38万円ボンと引いてくれるので有り難いですね。

配偶者控除

続いては奥さんや旦那さんがいて、自分が働いているい場合に該当する控除、「配偶者控除」になります。

配偶者控除
1 制度の概要

 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。


2 控除対象配偶者の要件

 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

専業主婦の奥さんがいたり、奥さんが働いていても給与収入が103万円以下(所得金額が38万円以下)の場合に配偶者控除に該当するようですね。

「内縁の妻」の場合には該当しないとのこと。
配偶者控除を受けたい場合は、きちんと結婚しましょう(^^;

(4)の「青色申告者の事業専従者」とはどんな話かと言うと、あなた自身が事業をやっていて、その事業を奥さんにも手伝ってもらい給料を渡している場合の奥さんの事を指します。
青色申告をしていて、奥さんに仕事の手伝いをしてもらって、奥さんに給料を支払う場合は、その給与の全額を所得税や個人事業税の課税所得から差し引くことが出来ます。
要は家族への給与支払いは既に収入から必要経費として差し引いている訳で、更に配偶者控除も出来たら「控除の二重取り」になるからダメだよ、というお話です。
白色申告している場合は該当しませんので、注意しましょう。
まぁ奥さんに給与支払い出来る時点で、普通に青色申告されているとは思いますが(^^;

配偶者控除の金額もチェックしておきましょう。

【配偶者控除額】

区分 控除額
一般の控除対象配偶者 38万円
老人控除対象配偶者(70歳~) 48万円

69歳以下の配偶者の方がいる方は38万円、70歳以上の配偶者がいる方は48万円まで控除する事が出来ます。

配偶者特別控除

続いては配偶者特別控除。

「あれさっきも配偶者の控除があったばかりだよ」

と思われると思います。
配偶者特別控除は前述の「配偶者控除」が受けられない配偶者の方でも、金額は下がりますが控除を認めましょうという制度になります。

配偶者特別控除
1 配偶者特別控除の概要

 配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。


2 配偶者特別控除を受けるための要件

(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。

(2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。

イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

ロ 納税者と生計を一にしていること。

ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。

ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

ふむふむ。
配偶者控除と被る要件が多いですね。
配偶者特別控除にだけ関わってくる要件としては、

「(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。」

って、自分が一千万円プレイヤー(上位所得者)じゃない事となっています(^^;
すごいですね。上限高いな~。

後は、

ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

という事で「他の人の扶養親族」で控除の二重取りを防ぐのと、所得金額の上限がありますね。
38~76万円という事で、配偶者控除に比べて38万円ほど上限額が高いんですね。

配偶者特別控除の控除額を見てみましょう。

【配偶者特別控除の控除額】

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

段階的に減額していく仕組みになっているんですね~。
76万円以上の所得金額となると配偶者特別控除も受けられなくなりますので、注意が必要ですね。
この辺の話がパートをやっている主婦が「稼ぎ過ぎないようにしなくちゃ」と話している話になります。
でもこれって主婦の社会進出を阻害している要因なんじゃ(-_-;

扶養控除

続いては扶養控除(ふようこうじょ)
配偶者以外の親族の家族を養っている場合にもらえる控除になります。

扶養控除
1 制度の概要

 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。


2 控除対象扶養親族

 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。


3 扶養親族

 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

配偶者控除と似た要件が多いですが、(1)と(4)が違いますね。
(1)は奥さん以外の親や兄弟、子供など「6親等内の血族及び3親等内の姻族」が該当するようです。
又は「里子」や「市町村長から養護を委託された老人」を扶養している場合も該当するようです。

(4)は配偶者控除の場合は青色申告者の事業専従者だけでしたが、扶養控除の場合は白色申告の事業専従者も対象外になるようですね。
まぁ自分の会社で雇っていたり、一時的にでも仕事をしてもらって給与を支払っていたら対象外だよ、と。

扶養控除の金額も確認しましょう。

【扶養控除額】

区分 対象年齢 控除額
一般の控除対象扶養親族 16~18、23~69歳 38万円
特定扶養親族 19~22歳 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 70歳~ 48万円
老人扶養親族 同居老親等 70歳~ 58万円

3行目と4行目の差が分かりにくいですよね。
4行目の「同居老親等」とは本人か配偶者と同居している、本人か配偶者の直系尊属(両親や祖父母)の事です。
3行目の「同居老親等以外の者」とは上記以外になりますので、同居していない親や、同居別居を問わず伯父伯母や兄姉などが該当します。

高校生の子供が1人、大学生の子供が1人、同居している両親(70歳以上)が2人とかの場合には下記のようになります。

扶養控除例)
高校生の子供  :38万円
大学生の子供  :63万円
両親(70歳以上):58万円 × 2人
---------------
合計      :217万円

と家族が多いほど、控除額が多くなるのが扶養控除になります。
まぁ一家の大黒柱は税金的にも支えてあげましょうという事ですね(^^)v

明日は家族編2になります。

まとめ

  • 基礎控除:38万円
  • 配偶者控除:38万円(70歳以上48万円)
  • 配偶者特別控除:3~38万円
  • 扶養控除:1人あたり38~63万円