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所得税の確定申告 無料相談会の案内がやってきた!該当者は税務署に行かなくても申告書の提出できたりと便利!

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回覧板

我が家に年明け三箇日に回ってきた回覧板に「税理士による給与所得社・年金受給者のための所得税の確定申告 無料相談会のご案内」が挟まっていました。
サラリーマンの我が身ではありますが、今年も確定申告が必要なので

「たまにはこう言うのもよく読んでみるか~」

と思いまして、コピーを取りました。
地域によってこの所得税確定申告無料相談会の日程や場所は当然違いますが、対象者や相談できる内容はほぼ同じであろうと思いますので、ブログに掲載させてもらって、今年確定申告が必要で

「よく分からないから無料で相談に乗ってもらえるなら相談してみたい!」

という方向けに情報を載せてみます(^-^)v

http://www.flickr.com/photos/86530412@N02/8265147917
photo by StockMonkeys.com

所得税確定申告無料相談会

さて所得税確定申告無料相談会の案内用紙ですが、副題には

申告相談及び申告書の作成から提出まで

と、なっています。
この無料相談会で出来るのは「相談、申告書作成、申告書提出」の3つが出来る様です。
相談は分かりますが、確定申告の申告書の作成や提出まで一気に出来ちゃうんですかね?
すごいですね(^^;

それもそのはず、この無料相談会、うちの地域の場合は丁度今年の確定申告の受付期間に開催される予定となっています。

ちなみに2015年の税務署での確定申告受付期間は

【税務署での確定申告受付期間~平成27年(2015年)~】
平成27年2月2日(月)~3月16日(月)

と、なっています。
この期間に無料相談会が開催される場合は、その相談会の会場でも確定申告書を受け付けてくれるようです。
税務署まで行かなくて良いので、これは便利ですね~(^^)w
確定申告の頃の税務署の混み方はハンパないですからね~(^^;

さてさて、そんな良さげな無料相談会ですが、対象者が絞られますので注意が必要です。
また当日持参すべき書類等もあるようなのでチェックしてみましょう。

相談対象者

  • 源泉徴収されている二千万円以下の給与収入・年金収入のある方で次の項目に該当する方
  1. 年の途中で退職して年末調整をしていない方
  2. 医療費の支払いが、1年間で10万円以上あるいは合計所得金額の5%以上ある方
  3. 住宅を取得した方
  4. 2カ所以上から給与・年金の支給を受けた方

という条件があるようです。
また注意書きで対象外の人が赤文字で書かれていました。

ご商売をされている方、不動産の貸付をされている方、土地・建物や株等を売られた方などは相談の対象とはなりません。

商売人は対象外と。
またアパートやマンションの大家さん等も対象外。
株式投資やFX(外国為替証拠金取引)の投資家も対象外、と。

うーむ。
商売っ気や投資をバリバリやっている様な人は対象外と(-_-;
そういう人は無料相談じゃなくて「きちんとお金を払って税理士に頼んで下さい」と言外に含んでいますね(^^;
儲けている人は対象外、と。

対象はあくまでも上記4条件に該当しつつ二千万円以下の収入の人、と。

相談会に持参すべき書類等

  1. 給与や年金の源泉徴収票(原本)
  2. 支払った医療費の領収書(事前に病院ごとに集計せよ)
  3. 生命保険料、介護保険料、地震保険料および長期損害保険料の控除証明書
  4. 国や地方自治体、NPO等への寄付をされた方はその寄付金の証明書
  5. 国民年金の保険料控除証明書、国民健康保険料の26年中に支払った金額の分かるもの
  6. 住宅を取得した方は次の書類(売買契約書または工事請負契約書の写し、登記簿謄本の写し、住宅借入金の年末残高証明書、住民票、その他書類)
  7. 還付金を受け取るための申告者本人の預金口座番号等
  8. 印鑑
  9. 税務署から送付された申告に関する書類等
  10. 前年も申告されている方はその控え
  11. 源泉徴収を受けた退職金があればその源泉徴収票
  12. 税務署の受付印のある申告控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒

と、全部で12種類もの書類や印鑑等が必要になります(-_-;
なんだこれ、大変すぎる・・・。
もうこの条件を見ただけで

「無料相談会行くのや~めた♪」

と思う人が続出する勢いですね(^^;
でもまぁ折角、税理士さんが無料で所得税の確定申告について親切、丁寧に教えてくれるって言うんだからこの位は頑張らなきゃダメですか。

しかもこれ、うちの地域は日曜日の1日しかないですよ!?
あれ?
ネットで他の地域を調べたら1ヶ月くらいやっていたりしたのに・・・。
地域差が激しいようです(^^;
1日しかないならこの無料相談会も激混みになりそうですね~。

まぁ折角の所得税確定申告無料相談会、該当する人で「日曜日にしか動けないよ!平日に税務署に行ったり出来ないよ!」という人はこういった、無料相談会に参加して確定申告の提出までやってしまうのは手だと思いますね(^^)w

全国どこでやってるの?

さて、こんな所得税確定申告無料相談会は全国津々浦々で税理士の方達が一斉に1月~3月の間にやってくれます!
じゃああなたの地域の「どこでいつやっているの?」かが問題になるかと思いますが、それが分かるのは下記の「日本税務協会」のHPでチェックする事が出来ます(^^)w

確定申告便利サイト|日本税務協会

大きな会場や地方の公民館まで様々な会場で、この所得税確定申告無料相談会を開いてくれますから、最寄りの会場に行ってみましょう(^^)/

例えば埼玉県の浦和市在住の方の無料相談会は

一例挙げておいた方が良いかと思いますので「埼玉県浦和市在住」の方ならどこに相談に行けば良いかを見てみましょう。

東京近郊の隣接県の方が該当しそうな税理士会は「関東信越税理士会」になります。

関東信越税理士会:平成28年度「税を考える週間」無料税務相談会場一覧
対象となる県は、茨城・栃木・群馬・埼玉・新潟・長野となっています

例えば「埼玉県浦和市在住」の方ならば・・・

浦和市の住民の無料相談会場
会場:さいたまスーパーアリーナ
期間:2月14日(金)~3月12日(水)
時間:9:00~16:00

と、なります。
無料で税理士の確定申告の相談を受ける事が出来ますので利用されてみては。
該当条件が税理士会毎に違う可能性がありますので、対象者の条件をよくご確認の上、相談に向かって下さい。

確定申告で誤りの多い事例

そんな確定申告の相談ですが、例年誤りが多い事例はだいたい一緒という事で、国税庁のHPでその事例集が掲載されています。

【申告相談】|確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁

【所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に、誤りの多い事例にはどのようなものがありますか。】

  • 副収入の申告漏れ

インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。

  • 一時所得の申告漏れ

生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。

  • 医療費控除の計算誤り

薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、支払った医療費の額から差し引きます。

と、一部紹介させてもらいました。
副収入の申告漏れでは、ブロガーの皆さんも大いに関係があるのではないでしょうか?
年間のブログのアフィリエイト広告費等が20万円を越える場合には納税の義務が発生します。

「越えたのは僅かな金額だから」

と言って確定申告をしないで納税をしないのは脱税になります。
確定申告は非常に手間ですが、納税は国民の義務ですから頑張って納めましょう!

まとめ

  • 1月~3月の期間に税理士の確定申告無料相談会が全国で開催される!
  • 該当者は商売や投資をしていない人で「退職、医療費10万円以上、住宅購入者、2カ所以上から給与をもらった人」が対象
  • 自分の地域のどこで無料相談をやってくれるかは日本税務協会のHPでチェック可能
  • ブロガーで広告収入が年間20万円を超えた人は確定申告の必要あり!