所得税控除の医療編
年末調整の書類提出が社内で慌ただしくなってきました。
ウチの会社は今週中に提出しろとの事で、若い子達が総務に提出に行っては書き直しを命じられたり、必要書類が不足してて出せず戻ってきたりしています(^^;
年末調整の書類書きも自分で確定申告等をしていない人にとっては、大変な作業ですよね。
先日までは所得税に掛かる控除の内、家族に関わる物を書いてきました。
年末調整で取り返そう!所得税控除の勉強【家族編2】~フリーランスのマネー講座♪ - マネー報道 MoneyReport
今回のフリーランスのマネー講座「控除編」は、まったりペースで記事を書いているので「まとめ記事」を待っている人には物足りない内容だと思いますが、最後に一気にまとめますので、それまでお待ち下さい。
フリーランスのマネー講座の記事を気合いを入れて書くと、その他の作業を全部潰して作業しないと書けないので、現在色々と平行作業中の身としては、このまったりペースが精一杯という事でご承知おき頂ければと思います(^^;
生命保険料控除
さて本日解説する所得控除は、保険や医療費など医療に関わる控除の話になります。
年末調整でも関係する項目ですから、皆さんもつい最近書いたり「正に今日書く」人もいるかもしれません。
でわでわ生命保険料控除から。
生命保険料控除は読んで字の如く生命保険に加入していた場合に、その保険料金額に応じて控除してくれる物になります。
種類が幾つかあり、昔は「生命保険」と「個人年金保険」だけが対象でしたが、最近では「介護医療保険」も対象となり、控除の総金額も10万円までだったのが12万円まで拡充されています。
制度の詳細を見ていきましょう。
本日も国税庁HPを引用させて頂きます。
生命保険料控除
平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が次のとおり改正されました。
この改正は平成24年分の所得税から適用されます。
1 制度の概要
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料(コード1141)を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。(2) 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。(4) 生命保険料控除額
(1)~(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
平成23年までが旧契約、平成24年以降が新契約という区分けになっています。
どちらの区分けに自分の保険が入るかは、保険の加入日によります。
前から加入している保険は旧契約、最近加入した保険は新契約になりますね。
ちょっと小さくて見辛いですが図も掲載しておきます。
旧契約の場合はどんなに保険にたくさん入っていても10万円までしか控除してもらえません。
新契約の場合は「生命保険」と「個人年金保険」の枠が4万円に下がりましたが、「介護医療保険」という新枠も出来たのでこれも4万円までOKで3枠合計で12万円まで控除してもらえる様になりました。
細かい控除枠も見てみましょう。
まずは新契約(平成24年以降に契約した保険)。
【新契約の保険料控除額】
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
続いて旧契約(平成23年までに契約した保険)。
【旧契約の保険料控除額】
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
両方の保険に加入している人はややこしい事になります。
【新・旧契約両方に加入していた場合の保険料控除額】
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
---|---|
新契約のみ生命保険料控除を適用 | 新契約の保険料控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 | 旧契約の保険料控除額 |
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 | 新契約の控除額と旧契約の控除額の合計額(最高4万円) |
生命保険控除を12万円フルで受けようと思うと、多数の保険に入らなくてはいけないので、無理に保険に加入をするような事は避けましょう。
特に
「生命保険料控除で12万円控除されたら所得税安くなるんでしょ!」
と期待している方は要注意です。
生命保険料控除は所得控除のため「収入から控除額を差し引いて所得税率を掛けて所得税を計算する」事になります。
税額控除の様に「支払う所得税から12万円値引きしてくれる訳」ではないのが、生命保険料控除の様な所得控除。
実際には12万円の控除が受けられても安くなる所得税額は所得税率にもよりますが、6千円~4.8万円です。
所得課税額が400万円の人の場合を例にすると、所得税率20%なので生命保険料控除の満額12万円を控除してもらえたとしても
生命保険料控除12万円 × 所得税率20% = 実際の所得税値引き金額2.4万円
となりまして、2.4万円安くなるだけです。
これを得るために保険にいっぱい入るなんて愚の骨頂なのでやめましょう(^^;
地震保険料控除
続いて地震保険料控除。
あれ?これって昔は「損害保険料控除」と呼ばれていた控除ですよね?きっと。
昔の損害保険料控除はMAX3,000円しか控除してもらえないあまり意味のないものでしたが、地震保険料控除はパワーアップしてるのかな?
地震保険料控除
1 制度の概要納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
2 対象となる損害保険契約等
控除の対象となる保険や共済の契約は、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られます。
3 長期損害保険契約等に係る損害保険料
平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
ふむふむ。
自分や家族の所有する家屋に対して「地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるもの」が対象となる訳ですね。
まぁ普通に地震保険に加入している人は対象になる、と(^^)w
さて、一体全体幾ら控除してもらえるのか?
控除金額は増えたのか!?
【地震保険料控除の控除額】
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | 5万円以下 | 支払金額 |
(1)地震保険料 | 5万円超 | 5万円 |
(2)旧長期損害保険料 | 1万円以下 | 支払金額 |
(2)旧長期損害保険料 | 1万円超2万円以下 | 支払金額÷2+5千円 |
(2)旧長期損害保険料 | 2万円超 | 1万5千円 |
(1)・(2)両方がある場合 | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円) |
すみません、ちょっと表が見辛いですね(^^;
地震保険の場合は最大5万円まで控除してくれます!
旧長期損害保険料の場合は最大1.5万円まで控除!
合算してもMAXは5万円まで!
地震保険の控除枠大きくなりましたね!
MAX5万円か~♪
これは地震保険の加入を考えても良いかもしれませんね。
医療費控除
本日の最後にご紹介するのは医療費控除です。
医療費控除も読んで字の如く、掛かった医療費に対して控除してくれる控除ですね。
でも案外その適用枠は大きいようです。
「これは自分は該当しないや~」
と読み飛ばさずに、頭に叩き込んで下さい。
控除金額の上限もこれまで見てきたどの控除よりも大きいので、適用できるとかなり大きく所得税額を下げる事が出来ます!
医療費控除は要チェックです!
医療費控除
1 医療費控除の概要自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
うーん。
国税庁のHPの内容を見ただけでは正直ピンときませんね。
要約すると、「自分や家族に掛かった医療費の内10万円を越える金額については控除対象ですよ」と言ってくれています。
計算式も再度確認すると
( 実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 ) - 10万円(※1) = 医療費控除額
※1 総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
と、なっています。
掛かった医療費から生命保険等で戻ってきたお金を差し引いて、その持ち出しになった医療費が10万円を超えていたら、その10万円を差し引いた金額が医療費控除金額になります。
「なんだ、やっぱり自分は該当しないや」
と思った方、もう少しお待ちを。
医療費に含まれるものがすっごい多いんですよ、あなたが思っているよりも。
どんなものが医療費に含まれるのでしょうか?
これは解説してくれているサイトがありましたので引用させてもらいます。
とはいえ、「年間の医療費が10万円を超えるときって、そうないよね」というのが普通。だが、医療費控除では健康保険の対象にならない費用も申告できる。たとえば健康保険の使えない出産費用も対象になるから、子どもが産まれた家庭は医療費控除を申告する絶好のチャンス!?また、健康保険適用外の高額な歯科治療費も対象になるし、入院や通院にかかった交通費や薬局で買った治療薬も対象になる。そこで、見落としがちな医療費を挙げてみよう。
<入院・通院>
・入院、通院のための交通費(自家用車のガソリン代、駐車場代は対象外)
・入院時の病院給食費、病院に払ったクリーニング代
・治療に必要な差額ベッド代
・人間ドックの費用、メタボ検診の費用(いずれも異常が見つかって治療した場合)<妊娠・出産>
・出産時に入院するためのタクシー代
・出産や入院で病院に払った費用、助産師に払った費用
・妊娠中の定期健診や検査の費用、妊婦や新生児の保険指導料
・不妊症治療の費用<歯や目の治療>
・金など保険が使えない高価な材料を使った治療の費用
・入れ歯の費用、インプラント治療の費用
・かみ合わせを直すための歯列矯正の費用(美容目的の歯列矯正は対象外)<薬や器具など>
・調剤薬局で買った薬代
・治療のために買った市販薬代(予防目的は対象外)
・医師の指示で買った松葉杖や補聴器などつまり医療費控除が認められるか否かの判断基準は、ひと言で言えば「治療のために使った費用か否か」ということで、思ったよりも範囲は広い。ただし、予防や美容のための費用は認められないから注意が必要だ。
医療費控除でどのくらい税金が戻る? | (2/4) | PRESIDENT WOMAN Online(プレジデント ウーマン オンライン) | “女性リーダーをつくる”
見逃しがちな医療費としては、その医療機関への交通費が該当します。
バスや電車で往復した運賃が対象に出来ます。
また妊娠されていて公共交通機関が難しかった人などはタクシー料金も認められています。
医療保険の利かない不妊症治療の費用なんかを支払っていれば、それだけで数十万円もします。
また薬局でもらう薬代も医療費に含める事ができます。
これらを含めると結構な金額になる事が分かると思います。
物によっては領収書の必要な物もありますが、バス・電車賃などは領収書も必要ありません。
ぜひ計算して10万円を超えないか確認してみましょう。
また医療費控除の上限は200万円とめちゃくちゃ大きいです!
連載目次:所得税と住民税の控除
- フリーランスの所得税の所得控除と税額控除!
- 所得税の控除の勉強【家族編】
- 年末調整で取り返そう!所得税控除の勉強【家族編2】
- 所得税の生命保険料控除に地震保険、医療費までを学ぶ!医療費控除は交通費の算入を!
- フリーランスは社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除をフル活用で税金安く!
- 所得控除まとめ!年末調整も確定申告もこれでOK!
- 住民税と所得税の控除額は違う!?金額の違いをまとめてみよう!