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フリーランスは社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除をフル活用で税金安く!フリーランスのマネー講座♪

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所得税を安くする

年末調整の書類書きがピークを迎えるこの頃いかがお過ごしでしょうか?
サラリーマンの皆さんは年末調整があるため一足早く控除の話をまとめる必要があります。
対してフリーランスの方は年末調整なんて誰かが自分の収入や支出、控除を計算なんてしてくれませんから、自分や公認会計士の方に依頼して確定申告しなければいけません。
確定申告の時期は2/16~3/15の一ヶ月間。
もう少し先ですね。

昨日は生命保険料控除や医療費控除について勉強しました。


所得税の生命保険料控除に地震保険、医療費までを学ぶ!医療費控除は交通費の算入をお忘れなく!~フリーランスのマネー講座♪ - マネー報道 MoneyReport

医療費控除は最大200万円まで控除枠があり、定期的に病院に掛かっている人や出産があった家族の人は大抵もらえる控除になりますので、要チェックです(^^)w

今日は所得税の控除全14種類の内、残すところ4種類を見てみましょう(^^)/

http://www.flickr.com/photos/92802060@N06/11746126673
photo by LendingMemo

社会保険料控除

これはよく聞く名前ですよね。
社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)
どんな物が該当するのかチェックしてみましょう。
本日も国税庁HPの内容を引用させてもらいます。

社会保険料控除
 社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
 社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。


1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの

2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税

3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料

4 介護保険法の規定による介護保険料

5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

6 国民年金基金の加入員として負担する掛金

7 厚生年金基金の加入員として負担する掛金

8 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金

9 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料

10 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

ふむふむ。
健康保険、国民年金、厚生年金保険などの保険料や年金掛け金は全額健康保険料控除に含まれるようですね。
ポイントは全額控除対象になる点ですね。
医療費控除などでは掛かった費用の内10万円を差し引いたりしなければいけませんでしたが、社会保険料控除は支払った掛け金や保険料が全額控除出来ます!
これは大きい!

フリーランスの方が国民年金、国民年金基金に入っている場合には全額控除対象になります。
その辺の話は以前書いた下記の記事が分かりやすいかと。

フリーランスの年金こぼれ話♪年金の所得控除枠が最大で184万円!?フリーランスのマネー講座♪ - マネー報道 MoneyReport

高い、高いと思っていた健康保険料や国民年金も所得税の計算の時だけはそのまま全額控除できて役に立つと言うもの!
きっちり漏れなく控除に申請しておきましょう。

小規模企業共済等掛金控除

以前当ブログでもご紹介させて頂いた小規模企業共済の話がようやく出てきました。

フリーランスの退職金「小規模企業共済」を積み立てて控除と貸付を利用しよう!フリーランスのマネー講座♪ - マネー報道 MoneyReport

フリーランスや中小企業の社長の味方である小規模企業共済は非常に優れた金融商品になっていますので、未加入の方は加入を検討した方が良いでしょう。

でわでわ小規模企業共済等掛金控除についてです。

小規模企業共済等掛金控除
 小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。
 控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です。
 控除できる掛金は次の三つです。


1 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。

2 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金

3 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)
 この控除を受ける場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要です。なお、給与所得者は、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して給与の支払者に提出するか同申告書を提出する際に提示してください。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

ふむふむ。
フリーランスの方が小規模企業共済等掛金控除に含める事が出来るのは以下の3つ。

  1. 小規模企業共済
  2. 個人型年金加入者掛金
  3. 心身障害者扶養共済制度の掛金

個人型年金加入者掛金も含まれるんですね(^^)v

個人型確定拠出年金(401k)で運用して老後に備える!フリーランスのマネー講座♪ - マネー報道 MoneyReport

実際に小規模企業共済等掛金控除を利用した際にどの程度安く出来るのかは下記サイトをご覧下さい。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/e-netmagazine/020350.html

http://npfa.or.jp/401K/about/tax.html

寄附金控除

いまいち馴染みのない寄付金に関する控除です。
寄付をすることで控除が受けられる?

寄附金控除


1 制度の概要

 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除(No.1260、No.1263、No.1266参照)を選択することができます。


2 特定寄附金の範囲

 特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
 ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。

(1) 国、地方公共団体に対する寄附金

(2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの

イ 広く一般に募集されること

ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること

(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)
 なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。

イ 独立行政法人

ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの

ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社

ニ 公益社団法人及び公益財団法人

ホ 民法34条の規定により設立された法人のうち一定のもの及び科学技術の研究などを行う特定法人
 (注)旧民法法人の移行登記日の前日までに寄附した場合に限られます

ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの

ト 社会福祉法人

チ 更生保護法人

(4) 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭

(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの

(6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの

(7) 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とします。)

(8) 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するものに限ります。)


3 寄附金控除の控除額の計算方法

 次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額

ロ その年の総所得金額等の40%相当額


4 適用を受けるための手続

 寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

(1) 寄附した団体などから交付を受けた領収書など
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

うぅむ。
国や地方公共団体に対する寄附金も寄付金控除の対象になるんですね。
他には独立行政法人や認定NPO法人への寄付も対象になるんですね~。

街頭募金はしたことありますけど、まとまったお金を色んな団体に寄付した事ってないですね・・・。

認定NPO法人の取得後押しをしている下記サイトではこう謳われています。

「寄付金控除を通じて税金の使い道を自分で決められる」

と。
おわりに 新寄付税制を社会に広める意義 - 認定とろう!NET

自分がお世話になったり「とても良い活動をしているな」と思った認定NPO法人等に寄付をする事によって、自分が納税する所得税の支払先を選べる事に繋がるとの事です。
きちんとフリーランスとして儲かる様になってきたら、寄付金控除を行って自分の所得税の使途を選ぶというのも社会貢献として良い事ですよね。
寄付した団体からは感謝されますし。

雑損控除

雑損控除(ざっそんこうじょ)。
色んな事で損をした分を控除しますよ、と法制度の不備を補填するためだけに設けられた様な控除ですね(^^;

雑損控除
1 制度の概要

 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。


2 雑損控除の対象になる資産の要件

 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。

イ 納税者

ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。

(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)


3 損害の原因

 次のいずれかの場合に限られます。

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3) 害虫などの生物による異常な災害

(4) 盗難

(5) 横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。


4 雑損控除として控除できる金額

 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

天災、火災、害虫被害、盗難、横領が起きた際に控除対象となるようです。
詐欺や恐喝で奪われたお金は控除対象外となるそうなので注意が必要ですね。

まとめ

  • 社会保険料控除は全額控除対象!
  • 小規模企業共済等掛金控除も掛け金全額控除対象!
  • 寄付金控除は(寄付金ー2,000円)が控除対象!
  • 雑損控除は(差引損失額)-(総所得金額等)×10%が控除対象!