事業所得と雑所得
確定申告でアフィリエイト収入を事業所得と雑所得のどっちで申告すべきか、その切り分け方法と違いについて書きました。
アフィリエイト収入は事業所得と雑所得のどっちにしたら良いの?お得なの?確定申告のお話 - マネー報道 MoneyReport
アフィリエイト収入を計上するのは、事業所得の方がお得!でも事前に手続きが必要だったり、失業保険がもらえなくなる等のデメリットもあり(>_<)
事業所得で申告した方が給与所得との損益通算(赤字になったらその分を他の所得から引くことが出来る)が出来たり、赤字の3年間繰り越しが出来たりとメリットが多いことを紹介しました。
事業所得のデメリットとしてはサラリーマンを辞めた時にもらえる失業保険がもらえなくなります。まぁ失業してないですもんね(^^;逆に自分で事業をやっている訳ですから。
雑所得のメリットは申告が楽なこと。
単式簿記(家計簿みたいな書き方)で収支をまとめて出すだけで良いですし、領収書の添付等も不要なようです。
普通にサラリーマンの副業としてのアフィリエイト収入の場合にはこちらの雑所得で申請する方が楽ですし、良いのかと思います。
本日の確定申告本。クラウドサービスを利用して確定申告書類を簡単に作れるようですね(^-^)w
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不明点を調べて頂いた!
昨日の記事へのツイートで再び「ガーデニング初心者が水を注いだブログさん」が教えて下さいました(^-^)/
昨日の記事で私が調べた中では、はっきりしなかったものがありましてそれを「どなたか分かる方がいたら教えて下さい!」と尋ねていました。
【昨日の疑問】
確定申告で事業所得で副業収入を申告するには「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必須か、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出がなくても申告可能か?
で、こちらについて親切にも調べて回答して頂きました(*^_^*)/
@MoneyReport2014
— ガーデニング初心者 (@saffronese) 2015年1月29日
赤字の部分について:
国税庁のサイトhttps://t.co/blYpagSzUWでは,開業1ヵ月以内に提出は必須っぽく書かれてるけど,白色申告なら開業届出さずにやってる経験あるみたい。http://t.co/9brHkJIbPu
青色は無理
ふむふむ。
私も昨日、その国税庁のサイト丁度見てました(^^;
引用してみます。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続きです。[手続根拠]
所得税法第229条[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。[手数料]
手数料は不要です。[添付書類・部数]
-
国税庁は「個人事業を開業したら一ヶ月以内に個人事業開業届を提出せよ!」との事ですね。
ですがアフィリエイトをやっている人達などはいつから個人事業を開始した事になるんでしょうかね?
- アフィリエイトの登録をした時点?
→ でもいつ稼げて入金されるかなんてわかんないですよ。
- 初入金された時点?
→ 初入金なんて1,000円とか5,000円ですから確定申告の必要な所得20万円越えなんてとても無理ですよ(-_-;
- アフィリエイトの年間所得が20万円を超えた時点?
→ 既に確定申告で事業所得で提出するのに必要な、青色申告承認申請の提出期限(その年の3/15まで)はとっくに過ぎてますよ、大抵の場合・・・
- アフィリエイトの収入が安定的に10万円とかを超えてきたら?
→ 青色申告承認申請は事業開始後2ヶ月以内の提出を認めてくれていますから、10万円程度を目安に「よっしゃここで事業開始だ!」と腹をくくって、個人事業開業届と青色申告承認申請をしてしまうのが良いかと思います(^-^)w
と、言った感じになりますかね(^^;
こうして最後にあげた、収益が月に10万円の壁を突破した段階くらいで一気に個人事業と青色申告の手続きをやってしまえば良いのではないかと思います。
そうすれば翌年やらなくちゃいけない確定申告で、事業所得に振り分けられますし、青色申告特別控除の10万円や65万円の控除枠を使えて節税になりますから♪
下記に個人事業開業届と青色申告承認申請書のリンクを貼っておきますのでご活用下さい(^-^)/
開業したらソッコー!
もう1つTwitterのリプライを頂きました。
@MoneyReport2014 どの税理士ブログを漁っても,”開業したらソッコー開業届と青色申告申請書を出しましょう。”が基本スタンスだから,信頼できるサイトみつけらんない。原則開業ひと月以内に提出っぽいから、「出さなくても出来るよ!」とはどの税理士も役所も言わないのかもー
— ガーデニング初心者 (@saffronese) 2015年1月29日
税理士ブログまでチェックして頂いたんですね!
どうもありがとうございます<(_ _)>
確かに信頼のおけるサイトとして税理士さんとか本業でされている方のブログは信頼度が高いですよね♪
私が昨日チェックしたサイトは確定申告情報を10ページ程度にまとめただけの個人サイトでしたから(^^;
税理士や税務署も抜け道として「開業届出してなくても事業所得で確定申告を受け付ける場合がある」にしても、そんな推奨も出来ないような事を大っぴらに書いたり公開したりするのも、いかがなものか、という事ですよね(^^;
いや、分かりました!
原則、個人事業開業届を提出しないと確定申告で事業所得は使えない!
という結論にしましょう!
「お前、腹くくれや!」
という事です(^^;
個人事業主としてやっていく覚悟もないくせに、事業所得で確定申告するうま味だけ使いたいなんてセコイ事やってんじゃねぇよ(゚Д゚)
と。
腹をくくったら、すぐに個人事業開業届と青色申告承認申請を税務署に提出しましょう(^-^)/
まとめ
- 個人事業の開業届出・廃業届出等手続は開業後1ヶ月以内に提出が必要
- 青色申告承認申請手続は開業後2ヶ月以内、又は3/15までに提出が必要
- 確定申告で事業所得の利用をしたいなら、個人事業開業届と青色申告承認申請の届け出をしてないとダメ!
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