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確定申告は「とにかく3月15日までに出しておく事」に意義がある!

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遅れそう

フリーランスとなって始めてとなる確定申告を前に暗雲が立ちこめている。
昨年、会社員時代に副業収入を雑所得として申告し、一度確定申告を経験していたがために油断したのだ。

「確定申告の期限の3月15日までに提出できないかもしれない」

昨日の記事に書いた。

もちろん昨日も確定申告に向けた帳簿付け作業を継続している。
昨日の記事で調べた内容を元に、収入をまずは「売上高」でドンと入れるのではなくて、請求時点や代金の確定時点で「売掛金」として計上する様に修正した。
そして振込入金時点で「売掛金」を「普通預金」に入金扱いに変更した。
これを「実現主義」に乗っ取った帳簿付け方法と呼ぶらしい。

とりあえずこれで入金側は方が付いた。
後は支払側だ・・・。

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3月15日までには絶対に出すべき!

で、昨日の記事には多くの諸先輩方にアドバイスを頂いた。
その中でも「とにかく3/15までには提出しましょう!」というアドバイスが多かったのでその辺をご紹介させて頂きたい。

id:inforegさん
とりあえず出しましょう

やっぱりそうなんですよね(^o^;

「間に合わない位なら、いっそのこと提出しないなんて手も・・・」

という、どうしようもない思いも湧いてきますが、そんな言葉に耳を傾けている場合じゃないですね(^-^;
収益を挙げていながら確定申告しないのは「脱税」そのものですからね(-_-;
フリーランスになって1年目から脱税なんてしたくないです(T_T)

id:yP0hKHY1zjさん
大きな声では言えませんが、概算で出して後から修正申告する人も結構いますよ。

も!
確定申告に間に合わなくて、概算で出しておいて、後から修正申告する方もいるんですか!?
しかも結構いらっしゃると(^o^;
なんでしょう?
1つのテクニックみたいなものなんでしょうかね?
確かに業種によってはこの2月3月が掻き入れ時で、本業が忙し過ぎる方とかは大枠で出しておいて、本業が一段落した4月以降とかに改めて修正申告とかをした方が良いのかもしれませんね(^-^)v

id:cardmicsさん
期間後申告を選ぶのも一つの手ですよ。でもMoneyReportさんのところは黒字出てそうなので、これはこれで難しいかもですね。

ふむふむ。
期間後申告なんて言う技もあるのですか!?
幸い初年度から黒字でいけそうなので、所得税や住民税も支払う必要がありそうな状況です(^-^;
赤字だと期間後申告しても問題なかったのですかね?
ウムム・・・

id:psneさん
税務署からすれば正しい申告が基本ですが、名前以外空白でも期限内提出してあれば徴税額(追徴分)の金額計算が全く違う扱いになりますので、15日に取り急ぎ提出して、16日に修正申告する方法もあります。

な・なんですと!?
単純に名前だけ書いて3月15日までに確定申告しておいて、16日以降に修正申告なんて言う大技もあるんですね!
しかも、確定申告を3/15までに出したか3/16以降に出したかで追徴課税の金額計算が全然変わってくるんですか(?_?)

これは調べてみなければ(^^)/
ちょっと調べた中では下記のサイトの説明が分かりやすいかな・・・

追徴課税とは
追徴課税とは、申告漏れや脱税などの理由で、納税すべき金額よりも実際に確定申告を行い納税した金額が少なかった場合に、追加で支払うことになる税金のことを指します。多くのケースでは、税務調査の際に発覚することになります。
追徴課税は、不正確な申告に対する行政制裁的なものという意味合いが強く、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税・延滞税のようなものが含まれます。中でも重加算税は、最も税率が高く、意図的な脱税や所得隠しに対して課されることになります。


過少申告加算税
過少申告加算税は、期限内に行った申告に関する修正申告・更正があった場合に課されることになります。追加で支払うことになる金額の中で、50万円までは10%、50万円を超える部分には15%の税率が課されます。


無申告加算税
無申告加算税は、期限後申告・決定を行った場合、期限後申告・決定に関する修正申告・更正が行われた場合に課されることになります。50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%の税率が課されます。


不納付加算税
不納付加算税は、法定の納付期限後に納付・納税の告知を行った場合に課されることになります。追加で支払うことになる税額に対して10%の税率が加算されることになります。


重加算税
重加算税は、上記の3種類の加算税が課されるような状況かつ仮想・隠蔽のような事実がある場合に課されることになります。その対象となる加算税が、過少申告加算税・不納付加算税の場合には35%、無申告加算税の場合には40%がそれら加算税の代わりに課されることになります。


最大1.4倍!?知らなかったでは済まない追徴課税と加算税|Bizpedia

ふむふむ。
追徴課税には下記の5種類があるようですね。

  1. 過少申告加算税
  2. 無申告加算税
  3. 不納付加算税
  4. 重加算税
  5. 延滞税

追徴課税の種類によって税額も変わってくると。

  • 過少申告加算税:10~15%
  • 無申告加算税 :15~20%
  • 不納付加算税 :10%
  • 重加算税   :35~40%


延滞税については税率が分かりませんが、遅れた分、重税がかせられそうですね(-_-;
上記の税率は、本来支払う税金にプラスして税金が上乗せされます。
もし所得税が20%とかだとすると、無申告加算税で20%乗せられると

 20% + 20% = 24%

になるのかな?すみません、式がおかしいですが計算上はそうなるのかな、と(^-^;

ですが、これが怖いのは「超過した日数分加算される」という部分でしょう。
1年ならば1年分の20%の税率分で良いですが、最長5年遡って適用されるという事ですので、20%とはいえ5年になると・・・

 20% × 5年 = 100%

となって、物凄い税額になってのしかかってきます(>_<)
これは怖い(T_T)

でもこれは逆に言うと、課税対象の税金が無い人は怖くないって話なのかな?
赤字で支払う税金がない場合には、幾ら追徴課税で課税しようにも大本の税金が0円では、税金を取り立てようがないですもんね(^o^;
まぁ思いっきり怒られそうですが(>_<)

id:cardmicsさんが「黒字だと使いにくい」と言っていたのはこれが理由かもしれませんね(^-^)v

いずれにしても、無申告や過少申告をして後から追徴課税を取られるととんでもない重税になる可能性が高いので、きちんと申告して納税しましょう(^-^)/

仕訳について

また仕訳についてのアドバイスも頂きました。

id:sennichさん
期初の一月と期末の12月だけ実現主義でやれば間は全部現金主義でやっても結果は同じになりますよ。かえってややこしいかもしれませんが。

ふむふむ。
確かに昨日やってみたら、途中は結局の所「売上高」→「売掛金」→「普通預金」となるだけで、いっそのこと「売上高」→「普通預金」とやっても一緒だなぁ、と思いながら作業はしていました(^o^;
期初と期末だけ実現主義という技もあるんですね~。

id:mayoi_inuさん
仕訳はこだわると時間かかるので、ある程度は大雑把でもいいかも。税額が変わる訳じゃなければ、あとは自分の管理上の問題だけですし。

はい。
仕訳をこねくり回せばこねくり回すほど混乱して、収集が付かなくなりそうになってきています(^o^;
ですがどの道、入金額と支払額が変わるわけではないので、税額はもう見えてきています。

「さくっと自分が分かりやすく税務調査時にもきちんと説明できる仕訳になっていれば良いのではないかな」

という思いにもなってきています(^o^;
まぁきちんとした正解が分かっていない状態なので、もう少し勉強して頑張ります(^-^)/

まとめ

という訳で諸先輩の皆様、経験則からくる貴重なアドバイスをありがとうございました(*^_^*)/
なかなかこういう良きアドバイスって現実世界だけでは得られにくい部分もありますので

「やっぱりブログやってて良かった♪」

と思う瞬間でもあります!

なんとか追徴課税をされないで済むように、きちんと3月15日の確定申告期限までに、作りきって提出してきたいと思います(^o^)/
さぁ頑張るぞ!

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