契約
昨日はこれまでは口約束の口頭での仕事の約束で受けていた仕事が「請負契約」に該当する内容だった事を勉強しました。
実際、口約束で仕事を出したり引き受けたりしている中小事業者もいるようですが、出来ればトラブル時に責任が明確になるように契約書を取り交わす方が良いようです。
今回私が顧客から引き受けている仕事は「ネットショップ作成」の請負契約で、ネットショップ完成後に引き受ける予定の「ネットショップの保守・運用」は業務委託契約(委任契約)に分類されるようです。
そして昨日、ちょうど顧客と打ち合わせをしてきたのですが、ネットショップを今月末までに稼働させ、9月以降は「ネットショップの保守・運用業務」を引き受ける事が決まりました(^o^)/
ネットショップ作成自体は大きな仕事ではなかったのですが、その後の保守・運用の仕事はそれほどの作業量はないのですが毎月一定のお金を頂ける非常に美味しい仕事です(*^_^*)w
正直、この仕事が決まった事で来月以降の私の収益見通しは非常に改善します!
これまでは、Webサイトからの収益では浮き沈みがありますし、浮き沈みの波の下限では赤字になってしまっていました(;_;)
それが運用・保守のお仕事で、ある程度まとまった金額を毎月固定で頂ける事になりました。
運用・保守代金をWebサイトの収益に加えれば、Webサイト収益だけでは下限の赤字の時にも充分黒字が見込める事になりました(^O^)/
よっしゃー!
これで食べていけます!
委任契約と準委任契約
ところで、昨日の記事にも私の保守・運用業務は業務委託契約の委任契約にあたる事は分かったのですが、委任契約には「委任契約」と「準委任契約」の2種類があるのが見えていました。
ですが、どちらがどう違うのかまでは昨日は調べきれなかったので、本日調べたいと思います!
で、調べていたら、はてなブロガーさんが非常に分かりやすい記事を書いてくれていましたので、紹介させてもらいます(^^)/
委任契約とは
委任契約とは、行為(業務)の実行について相手側にその遂行を委任(任せて委託)する契約です。民法では以下の2つの条文によって規定されています。
民法第643条
委任(委任契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約。
民法第656条
準委任(じゅんいにん)とは、法律行為ではない事実行為の事務の委託することをいう。準委任にも、委任の規定が準用される
つまり委任契約と準委任契約の違いは以下のように整理できます。
法律に関する内容を委任する場合が委任契約、それ以外が準委任契約
ソフトウェア開発においては登場するのは一般的「準委任契約」で行われることになります。
ふむふむ。
委任契約は「法律行為をすることを委託する契約」を指し、
準委任契約は「法律行為ではない事実行為の事務の委託する契約」である、と。
私の運用・保守のお仕事は勿論、法律行為はしません(^o^;
となると、おのずと法律行為ではない事実行為の事務作業が該当しますね。
と言うわけで私の運用・保守業務は準委任契約になる事が決定しました(^-^)/
契約書の印紙代
領収書には収入印紙を貼って印紙税を納めなければいけない事をつい最近知った私は、当然契約書に収入印紙を貼らなければいけない事も知りませんでした(^-^;
id:iroirotest2525さん
契約書は額面で印紙代が高く付くのがまいりますよねー。
アギャポー(@_@)
契約書も収入印紙を貼らなければいけないんですか!?
しかも額面に応じて印紙代が変わる、と?
調べてみましょう!
こういう時は国税庁のHPが助かります♪
No.7102 請負に関する契約書
請負についての契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。
請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。請負には建設工事のように有形的なもののほか、警備、機械保守、清掃などの役務の提供のように無形的な結果を目的とするものも含まれます。
具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、会計監査契約書などが請負に関する契約書に該当します。
また、プロ野球選手や映画俳優などの専属契約書も請負に関する契約書に含まれます。
なお、請負に関する契約書に該当するものであっても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。
大抵の契約書が印紙税の対象になりそうですね。
印紙税の記載も国税庁のサイトに載っていますが、上記引用枠に入れると見辛いので下記に記載します。
【請負に関する契約書の印紙税額】
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
1万円未満のもの | 非課税 |
1万円以上 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え 300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
なんですと!?
契約書の場合には1万円以上から収入印紙が必要なんですか?
領収書の収入印紙は5万円以上からでしたよ!?
領収書の収入印紙の金額一覧
5万円未満は印紙税額が「非課税」となって、収入印紙を貼らなくて良い事になります。
5万円以上~100万円以下が200円の収入印紙を貼る必要がある、と。
最大では10億円以上の領収書を切る場合には20万円もの収入印紙を貼る必要があります!高い(>_<)
ちなみに営業に関しない領収書は、その金額が幾らであっても非課税で良いので、収入印紙を貼る必要がないそうです。
契約するにも印紙税が取られて、お金をもらう時の領収書にも印紙税が取られて・・・。
仕事をしてお金をもらってには税金がまとわりつくんですね~(T_T)
しかも契約書の印紙税の方が高いですから、見積書をあまり高く書きすぎると印紙税が高くなりますかね~。
って、あれ?
見積書2,000万円で、お客さんと折衝して最終的に契約時の金額が1,000万円になった場合には、印紙代は幾らになるんですか?
というか契約書だけが印紙が必要で、見積り書とかには印紙は不要なんですかね?
あれれ(?_?)
印紙の不要な書類もアリ
混乱してきたので調べました(^^;
印紙を貼らないといけない契約書
まず、課税文書に該当する契約書の種類は、国税庁のサイトで紹介されていますが、このうち、IT企業が取り交わすことの多い契約は、以下のとおりです。
- 無体財産権の譲渡に関する契約書(1号の1文書)
- 請負に関する契約書(2号文書)
- 継続的取引の基本となる契約書(7号文書)
「2号文書」の典型例は、ソフトウェア開発委託契約書です。ソフトウェアの開発契約というのは、基本的に請負契約(仕事の完成に対して対価を支払う契約)に該当します。「1号の1文書」の典型例は、ソフトウェアやイラスト、ドキュメントなどの著作物の譲渡に関する契約書です。「無体財産権」とは、著作権などをいいます。
7号文書の典型例は、ソフトウェア開発委託基本契約書です。ソフトウェア開発の契約で、基本契約書とは別に個別契約書も取り交わす場合、基本契約書は7号文書に該当し、個別契約書は2号文書に該当し、それぞれに印紙を貼る必要があります。
ウムム(-_-;
ソフトウェア開発でさえ3種類も契約書が該当するんですか?
また、課税文書に該当しない契約書というものも存在するんでしょうか?
迷った時は国税庁!
No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
契約とは、申込みとその申込みに対する承諾によって成立するものですから、契約の申込み事実を証明する目的で作成される単なる申込書、注文書、依頼書等(以下「申込書等」という。)は、通常、課税対象にはなりません。
しかし、たとえ、申込書等と表示された文書であっても、その記載内容によっては、契約の成立等を証する文書、すなわち、契約書になるものがあります。
契約の成立等を証する文書かどうかは、文書の記載文言等その文書上から客観的に判断するというのが印紙税の基本的な取扱いですから、申込書等と表示された文書が契約の成立等を証明する目的で作成されたものであるかどうかの判断も、基本的にその文書上から行うことになります。
このような契約の成立等を証明する目的で作成される文書は当然に契約書に該当するのですが、実務上、申込書等と表示された文書が契約書に該当するかどうかの判断はなかなか困難なことから、次に掲げるものは、一般的に契約書に該当するものとして取り扱われています。
(1) 契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。
(2) 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。
(3) 契約当事者双方の署名又は押印があるもの
おぉ!
だいぶん明確になってきますね~。
「契約の申込み事実を証明する目的で作成される単なる申込書、注文書、依頼書等は、通常、課税対象にはなりません。」
という一文がありますから、見積書は課税対象外ですね!
注文書や見積書で契約の調整をしている文書は、収入印紙は貼らなくて良い、と。
じゃあやっぱり契約書に書いた金額で収入印紙は貼らないとダメって事ですね!見積もり金額で貼るんではなくて。
また「注文書」という名前でも実際には契約書も兼ねている様な場合には収入印紙が必要、との事ですね。
契約書かどうかの見極めの簡単なポイントは上記の(3)の
契約当事者双方の署名又は押印があるもの
という点をチェックすれば良いかもしれません。
もし顧客との注文書や申込書で、自分と顧客の両方の署名・捺印がある場合には契約書の可能性が高いですから
「収入印紙が必要ですかね?」
と確認した方が良いのかもしれません。
まとめ
- 「ネットショップの運用・保守」のお仕事が決まりました!
- 「法律行為ではない事実行為の事務」のお仕事は準委任契約になる!
- 契約書には印紙税が掛かる!
- 見積書や注文書は印紙税不要!