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スーツ代や交際費、書籍代を経費で落とせる?特定支出控除は自腹サラリーマンに朗報!

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2月に突入

気が付けば早いもので昨日から2015年の2月入り。
平日ベースでは本日から2月の仕事がスタートな方も多いのかと。
そして確定申告もいよいよ2015/02/16(月)からスタートします!
確定申告の準備がまだな方はこれから頑張って準備しましょう(^-^)/

かくいう私もまだ準備中で、完成していません(^^;
早く収支をまとめきらないといけないのですが、概算しか完成していません。
今月頑張ります!

確定申告で事業所得で申告するなら個人事業の開業届と青色申告承認申請書の提出が必要! - マネー報道 MoneyReport
「確定申告で事業所得で申告したい奴は腹くくれ!ゴルァ(゚Д゚)」という税務署の啖呵が聞こえてきそうです(^^;個人事業開業届と青色申告承認申請書の提出は、腹くくり次第速やかに(^-^)v

先月末に書いた確定申告記事は事業所得で申告したいなら、個人事業開業届と青色申告承認申請書は「個人事業主として食っていくか!」と腹をくくったら速やかに税務署に提出すべしと結論づけました。
腹くくろうか迷いつつ年を越してしまった人は、来年の確定申告で事業所得を利用したければ2015/03/15(日)までに税務署に個人事業開業届と青色申告承認申請書を提出しましょう!
そうすれば来年の確定申告(今年の収益分)で事業所得も使えるし青色申告も使えて帳簿付けも頑張れば65万円までの青色申告特別控除が使えるようになります(^-^)w
頑張った分65万円の節税(所得控除ベース)が出来ますから、頑張りましょう!

サラリーマンが使える特定支出控除

先日購入した本(下記リンク)を読んでいたら、知らない情報も載っていたのでご紹介します(^-^)w

自腹サラリーマンが使える特定支出控除ってご存知ですか?

「自腹ってメタボなお腹を持っていたら使える税額控除とか!?」

って違います(^^;
メタボで使える控除はきっと医療費控除しかないと思います。
そっちの話ではなくて、仕事上必要なのに自腹を切って支払っている「本来ならば必要経費として認められるべき費用」の事です。
サラリーマンには元々経費として給与特控除が認められています。
この給与特控除は「年収に応じて一律幾ら」と決まっています。

ただし職業によって本来は必要経費は大きく異なります。
ホワイトカラーのサラリーマンと、アパレル店員等の従業員では掛かる経費が違うはずです。
アパレル店員さんは自社ブランドの服を着るのを義務づけられていますから、当然多くの洋服を購入し日々替えながら着用します。
給与に占める衣服費の割合がどうしても高くなります。
もちろん社員割引等で安く買えたりはするのでしょうが、それにしたって結構な金額が掛かるでしょう。

こういったサラリーマンでも経費が多く掛かる人達に配慮して特定支出控除という控除が設けられています。

特定支出控除は必要経費が多く掛かった人が使える控除で、「給与所得控除の1/2を超える経費が掛かった場合には、経費として認めましょう」という控除になります。
給与所得控除の金額は概算ですが年収500万円であれば154万円、年収400万円であれば134万円、年収300万円であれば108万円程度となっています。
この給与所得控除の半分以上経費が掛かったら認めてくれるというもの。
表にしてみると・・・

【特定支出控除額の年収別金額】

年収 給与所得控除額 特定支出控除額の最低額
500万円 154万円 77万円
400万円 134万円 67万円
300万円 108万円 54万円

と、書き出してみると結構な金額ですね(^^;
ざっくり計算すると、年収の18%もの金額を経費として使っていないと認めてもらえないようですね。
これは厳しいですね。

日本人平均年収が414万円(平成25年)ですから、平均的なサラリーマンで70万円以上もの必要経費を使っている人が対象となるのが特定支出控除です。

特定支出控除に認めてもらえる品目

何から何まで経費に認めてもらえるかというと、勿論そんな事はありません(^^;
きちんと職務遂行上必要なもので、決められた品目に該当する費用のみが対象となります。

元々は下記の品目だけが対象でした。

【特定支出控除に該当する項目(平成24年以前)】

  • 通勤費
  • 転居費
  • 研修費
  • 帰宅旅費

パッと見てもらえれば分かりますが、これらは大抵の場合は会社が負担してくれる費用ばかりです。
しかもこれらの費用で給与所得控除額の半分も行くのは大変です。
平成25年から税制が変わり、下記の品目も対象となりました。

【特定支出控除に追加された項目(平成25年以降)】

  • 資格取得費
  • 衣服費
  • 交際費
  • 図書費

最初の「資格取得費」は司法書士や税理士など士業に従事する人達が使える枠になります。
「衣服費」は職場で着用する衣服に掛かる費用ということで、それこそスーツ代や作業着代も費用として計上できます!
「交際費」はそれこそ得意先や仕入先の接待や、お歳暮などの贈答で送る費用などを個人で負担していた場合に含める事が出来ます。
「図書費」は職務に関連する書籍や定期刊行物の購入が該当します。

ちなみに「衣服費、交際費、図書費」の3つは合計で65万円までと枠が決まっています。
スーツを100万円分購入しても65万円までしか特定支出控除には認めてもらえませんから注意して下さい!

一番難しいのは会社に印鑑を押してもらうこと!

必要経費を多く使っているサラリーマンには朗報なこの特定支出控除ですが、最大のネックは「特定支出に関する証明の依頼書」に会社の印鑑を押してもらわないといけないという点です。

会社がアナタが買ったスーツや書籍の領収書を見て

「よしこれらは全て職務に必要だな。ウム」

と言ってハンコを押してもらう必要があるのです。
なのでプライベート用に購入した領収書とかでは会社の段階でNGが出されてしまうでしょうし、

「おいおい、面倒くさいよ!税務署から電話来たりするんじゃないのコレ?」

と会社から言われかねません。
事前に特定支出控除が会社で使えそうか、印鑑を押してもらえそうか相談しておいた方がトラブるがなくて良いでしょう。

まとめ

  • サラリーマンで自腹を切った必要経費が認めてもらえる控除が「特定支出控除」
  • 給与所得控除の半分を超える金額が控除対象となる(年収1,500万円以下の場合)
  • 狙い目の経費は「衣服費、交際費、図書費」(この3つで65万円以下まで)
  • 特定支出控除で一番のネックは会社に印鑑を押してもらうこと!