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フリーランスの年金は国民年金一択のみ!2年前納がお得♪フリーランスのマネー講座♪

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フリーランスのマネー講座

先週の月曜日から始まったフリーランスのマネー講座第1弾は「健康保険」と題して、フリーランスの方が加入できる健康保険とお得に加入する方法をご紹介しました。

フリーランスのマネー講座の過去記事一覧は過去のリンクよりどうぞ(^^)/

カテゴリー:フリーランスのマネー講座

そして第2弾は本日から始まります

年金

についてです。
これまでサラリーマンだった方は会社が加入している厚生年金保険に加入していた事と思います。
フリーランスになると厚生年金に加入しっぱなしとはなりませんので、その辺のお話やフリーランスだからこそ加入できる年金周りのお話をお届けしたいと思っています。

それではフリーランスのマネー講座「年金」編の始まり、始まり~♪

http://www.flickr.com/photos/35092241@N03/4856133666
photo by Gulfu

フリーランスが加入するのは国民年金

結論から言ってしまうと、フリーランスの方が加入できる年金は

国民年金

ただ1つ!
その他の年金には加入できません!

あ、お客さん帰らないで(^^;
最後にお得な話もあるので(^^)w

フリーランスになる前がサラリーマンの方なら厚生年金、公務員の方なら共済年金にこれまで加入していた事と思います。
あ、ブラック企業で社会保険に未加入の会社員だった方はこれまでも国民年金だったかもしれませんね(^^;
会社は原則、厚生年金に加入しなければいけませんが、保険料負担が高いため起業して間もない会社や零細企業で赤字会社は厚生年金に入らず社員が個人で国民年金に加入している場合があります。

さてそんなあなたが晴れてフリーランスになった暁には国民年金に加入する事になります。

国民年金の掛け金(国民年金保険料)は1人あたり

15,250円

掛かります。(平成26年度)

サラリーマン時代にもらっていた給与明細をチェックしてみて下さい。
これまで加入していた厚生年金の掛け金よりもグンと低いと思います。
しかも厚生年金は会社と個人で折半して支払っていましたから、給与明細の厚生年金欄に書かれている金額の倍の金額を掛け金として支払っていた事になります。

支出の負担としては下がって有り難いですが、その分もちろん将来もらえる年金金額は下がります。
なのでその分、フリーランスになった方は自分達で老後の生活資金を別によけておく必要があります。この辺の話は明日以降。

奥さんの年金はどうなるの?

さて、ここで注意しなければいけないのは、結婚されている方でフリーランスになる方です。
サラリーマンの奥さんは国民年金第3号被保険者でしたが、旦那さんがフリーランス(個人事業主)になって国民年金第1号被保険者に変わると、奥さんも第3号被保険者から第1号被保険者に移る必要があります。
図を見てもらえると少し分かりやすいでしょうか?
下の方の「被扶養者」が奥さんの分になります。

f:id:MoneyReport:20140901080950g:plain

何を言っているかというと、これまで奥さんの年金はお金を払わなくても年金分が積み立ててもらえていました(国民年金第3号被保険者のため)。
ところが個人事業主の奥さんにはこの特例は認められず、奥さんにも国民年金の保険料を支払ってもらう必要が出てくるという事です。
今までは厚生年金に入っていたので、奥さんの分の国民年金保険料は支払う必要がありませんでしたが、自分が国民年金に移る時には奥さんも国民年金の掛け金を支払う必要があります。
うーん、この部分の負担は増加になりますね(-_-;

【フリーランスの国民年金健康保険料年額】
フリーランス独身 : 15,250円 × 12ヶ月 = 183,000円
フリーランス既婚者: 30,500円 × 12ヶ月 = 366,000円

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2288
フリーランスとして独立した場合には、厚生年金から国民年金へ切り替えが必要で、さらに奥さんがいれば奥さんも国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」へと変わり、2人分の国民年金の支払いが必要になる!

国民年金保険料は全額「社会保険料控除」の対象になる!

これまで会社の給与天引きで引かれていた年金代を自分で支払う様になると、なんだか負担が増えた様な気になりますよね、きっと(^^;
でも悪いことばかりではなくて、この国民年金保険料は支払った金額全てが「社会保険料控除」の対象となるんです。

「何の話?」

と思われるかもしれませんが(^^;、国民健康保険料の所得計算時に給与所得後の金額をベースに健康保険料が掛け算されて算出されると説明させて頂きました。
具体的な計算としては

 収入 ー 経費 - 各種控除金額 = 給与所得控除後の金額

となりますが、この時の各種控除金額の所にこの国民年金保険料を全額入れる事が出来るんですよ(^^)w
収入からマイナス出来るので、必要経費等と同じ扱いとして健康保険料も下げられるし、所得税や住民税も下げる事が出来る様になります。

まぁこれはフリーランスの方、ご本人分までだけですけどね。
国民年金保険料1年分は183,000円かかります。
このうち、給与所得控除に入れられるのは自分の分だけ。
奥さんがいて、奥さんの分の国民健康保険料を支払っていても、控除には入れられません。
奥さんの分も控除にいれてくれたら良いのに(^^;

日本年金機構のHPにはこの控除として国民年金保険料を使う場合の手順も載せられています。

年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を毎年11月上旬にお送りします(10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納付された方は翌年2月上旬にお送りします)。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再発行や、「準確定申告」が必要な場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

ふむふむ。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を勝手に送って来てくれるんですね。
これは有り難い(^^)w

前納すると国民年金を安く出来る!

ここまでは負担増加の話や控除の話ばかりで、あまりお得な感じがする話がありませんでした。
最後の話はお得な話で終わりにしましょう!

国民年金には保険料の前納制度があります。
半年分や1年分を先にまとめて納めたら「安くしてあげるよ~」という制度です。
でも昨年までは体して安くならないので人気がなかったんです。
1年分まとめて払って3,840円引き、半年分まとめて払って1,040円引き。
これじゃあ「よし前納して安くしよう!」という気が起きない金額です。

ところが平成26年4月から「2年前納」が新たに設けられ、これがかなりの割引金額になりました!
2年間まとめて先に納めると・・・

 14,800円引き!

になるんです(^-^)/
1ヶ月の保険料が15,250円ですから、ほぼ1ヶ月分がタダになるっていうお得な話!
これは大盤振る舞いですね!
やりますな~♪

一覧表も載せておきますね。

【口座振替による保険料額と割引額 平成26年度】

内訳 6ヶ月前納 1年前納 2年前納
保険料額 90,460円 179,160円 355,280円
割引額 1,040円 3,840円 14,800円

「前納するんなら2年分でしょ!」

と思わず言いたくなる割引ですが、フリーランスなりたての方はやめておきましょう(^^;
もっと色んな所で出費がかさみますから、こんな所で前払いしている場合じゃありません。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22807
国民年金の「2年前納」は毎月払いと比べて14,800円もお得に!まとまったお金が用意できる人には良いですね~。

まとめ

  • フリーランスが加入するのは「国民年金」
  • 奥さんがいる人は奥さんの国民年金保険料の支払いも発生する
  • 国民年金保険料を前納するなら「2年前納」が14,800円引きでお得!