ワンストップ特例の落とし穴
昨年末に初めてふるさと納税を行いまして、今年の確定申告で初めて寄付金控除を使うマネー報道著者です(^^)v
昨日の記事では、昨年導入された「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について調べて記事を起こしました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を使うと確定申告不要でふるさと納税を利用できるので、「確定申告をしないサラリーマンの方」も手軽にふるさと納税が行えるようになる画期的な仕組みです(^-^)/
ただ調べてみたらワンストップ特例を使うためには、一々「寄附金控除に係る申告特例申請書」を寄付した自治体に郵送しないと適用されません(>_<)
ついつい、ふるさと納税サイトでは「ワンストップ特例申請書の要望」という選択肢にチェックさえつければそれで終わりと思ってしまいがちですが、そうではなくて申請書が自治体から届いて返信しない限りはワンストップ特例は適用されません(-_-;
これはこれで結構な手間ですね(^o^;
まぁ確定申告の書類を準備したり申告する手間を考えれば随分と楽ではありますが。
IDコール
そんなワンストップ特例について書いた後に、IDコールを頂きました。
拝見しに行くと昨日の記事で言及させて頂いていたハナさん (id:hana3hana) のブログ記事からでした(^^)v
そんなブコメをした夜、おうちに帰ってきたら松田町から「寄付金受領証明書」が届いているのを発見しました。
そして、今日になってみかんも無事届きました。
でも、寄付金受領証明書は一つの自治体からしか届いていないんですよね。
ふるさと納税は、
- 神奈川県松田町
- 佐賀県嬉野市
- 静岡県静岡市
の3つの自治体に寄附をしました。
でも、寄附した自治体の3つのうち、一つの自治体からしか寄附金受領証明書が届いていません。
そこで、ハナさんが利用した、ふるさと納税のサイトである「さとふる」に電話をしてちょっと問い合わせてみました。
担当者さんいわく「ふるさと納税ワンストップ特例制度をお申し込みですが、寄附金受領証明書は自治体から発送されます。自治体によって発送が遅いこともありますが確定申告の時期には間に合うはずです」とのことでした。
気長に待っていればよいのかな。
なるほど。
てっきり「書類が届いていない」というのを勝手に「ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請書」の事だろうと思って昨日の記事を書いていましたが、普通に確定申告を予定されていて「寄附金受領証明書」が届いていないだけでしたか(^-^;
先走って議論を進めてしまいスミマセン<(_ _)>
あれ?
ただ「さとふる」担当者の方の発言が気になりますね。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度をお申し込みですが、寄附金受領証明書は自治体から発送されます。自治体によって発送が遅いこともありますが確定申告の時期には間に合うはずです」
上記の内、「ふるさと納税ワンストップ特例制度をお申し込み」の部分ですね。
昨日、色々と調べていたらワンストップ特例を使っていた場合には確定申告での寄付金控除との併用は出来ないとどこかのサイトに記載があった様に思うんですよね~(-_-;
要は幾つかの自治体に「ふるさと納税ワンストップ特例制度申請書」を提出し、幾つかの自治体からは「寄附金受領証明書」をもらって自分で寄付金控除の確定申告をするという、この併用は出来なかった様に思います。
ワンストップ特例を使ったのなら確定申告で寄付金控除が使えないし、確定申告で寄付金控除を使うならワンストップ特例を使っていてはダメ、という事です。
あれ?
この辺どうなんでしょうね?
ワンストップ特例と確定申告はどっちが優先?
間違って重複して申請してしまうことは十分考えられますよね。
人間ですもの間違う恐れもありますし、昨日ブコメで頂いた方の様に自治体からの「ワンストップ特例申請書」の郵送が遅いために、ふるさと納税を諦める方もいらっしゃると思います。
id:sigeharucomさん
去年一回目のふるさと納税をした後ワンストップ書類が届くのに数ヶ月かかった。12月にもう一回寄付しようと思ったけどワンストップ書類返信が絶対間に合わないと思って諦めた。 今月飯山市五万でノート貰った。
ワンストップ書類届くの数ヶ月も掛かるんですか!?
お役所仕事ですね(-_-;
民間では絶対にあり得ない速度感です(>_<)
これでは12月とかのギリギリに寄付したくても、我慢しちゃいますよね~。
勿体ないなぁ。
で、昨日見掛けた確定申告とワンストップ特例の併用不可のサイトを調べていたら、ありました!
下記のサイトです。
冒頭の画像の左下に
「ワンストップ特例制度と確定申告は併用できません!!」
の文字が!
そうそう、これを昨日見ていたんですよ(^^)v
やはり併用不可ですよね~。
でももしも、両方やってしまったら?
同じページに回答が載っていました(^-^)v
Q:ワンストップ特例制度の利用を中止して、途中から確定申告に切り替える場合、何か手続きが必要ですか?
A:不要です。全ての寄附先自治体から送付された「寄附金受領証明書」を添付し、確定申告を行ってください。
もし、ワンストップ特例制度と二重に手続きをしていても、必ず確定申告が優先されます。
基本的に「ワンストップ特例制度の申請書」と、「寄附金受領証明書」両方を送る自治体が多いですが、もし寄附金受領証明書が届いていない場合は、自治体へ連絡をしましょう。
※「寄附金受領証明書」は自治体により送付日が異なります。大体、寄附してから数ヶ月後に送られてくる場合が多いです。
ふむふむ。
ワンストップ特例制度と確定申告の両方をした場合には、確定申告が必ず優先されるんですね!
じゃあ、1つでもワンストップ特例を申請していたにしても、別の自治体に寄付してワンストップ特例申請書が届かないために「どうしよう?」となった場合には、ワンストップ特例を諦めて自分で確定申告をすれば、普通に寄付金控除が使える訳ですね(^-^)v
しかも更に調べていたらワンストップ特例の申請書って総務省のサイトから簡単に印刷できるみたいです(^o^;
ワンストップ特例申請書は下記の様な感じ。
これに必要事項を書いて、寄付した自治体に郵送しておけばOKの様です(^-^)v
ん?
という事はコメントをくれたid:sigeharucomさんもこのPDFをご自身でダウンロードして、寄付した先に送っておけばもう1つ特典がもらえたのかもしれないですね(^o^;
ありゃ。
こんな自分でダウンロードできるんなら、そっちをメインで書いて紹介しておいて欲しいですよね(-_-;
これはあんまり親切じゃない仕組みですね(;_;)
最初っから
「ワンストップ特例申請書は自分でダウンロードして印刷して郵送して下さい!」
となっていれば、こんなの数ヶ月も誰も送られてくるのを待ったりしないで、パンパンと手続きしちゃいますよね~。
この辺のサジ加減の悪さがお役所仕事っぽいですね(-_-;
結論
という訳でハナさん、特段問題ありません(^-^)v
ワンストップ特例制度の申請書にチェックをしていたのがあったにしても、確定申告を普通にされる予定ですので確定申告が優先されますから、自治体からの「寄附金受領証明書」3通をつけて寄付金控除の確定申告をすればOKです(^-^)v
ただ、この寄附金受領証明書がなかなか届かない場合にはその自治体に連絡をして「寄附金受領証明書を早く送って欲しいのですが!」と催促をしないと、確定申告期限の3/15までに間に合わない恐れはありますね(-_-;
という事で、平成28年分(昨年分)の確定申告の受付期間は
2017/2/16(木) ~ 2017/3/15(水)
となりました。
確定申告の還付申告が受付開始!還付のみの人は2/15までの申請がオススメ! - マネー報道 MoneyReport
先ほどのQ&Aにも「寄附金受領証明書の送付は、寄附してから数ヶ月後に送られてくる場合が多い」と載っていましたし、12月に寄付されて4ヶ月後とかに送られたのでは、確定申告できませんからね(>_<)
まぁ各自治体のふるさと納税担当者もその辺は分かっていて、3/15の確定申告期限までには間に合うように送ってくれるのでしょうが、いかんせんそこはお役所体質で忘れ去られている可能性もありますので、1月末日まで待っても寄附金受領証明書が届かない場合には、寄付した先の自治体に電話をしてみましょう!
寄付金控除できなくなって危険です(>_<)
まとめ
- 確定申告とふるさと納税ワンストップ特例制度の併用はできない。重複して申し込んだ場合には確定申告が優先される!
- ワンストップ特例申請書は自治体から郵送されてくる場合もあるが、総務省HPから自分でダウンロードできる!
- 寄附金受領証明書が自治体から届かない場合には、催促の連絡を早めにした方が良い!