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「 特商法への貸住所の使用は違反?」ネットショップオーナー向けサービスの消費者庁の見解~会社起業の道標

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世界一長い会社名が日本に出来た

新カテゴリ「会社起業の道標(みちしるべ)」を立ち上げて2本目の記事をアップしましたが、現在の日本最長の会社名は34文字と紹介させて頂きました。


会社名は前株・後株どっちが良い?会社名は何文字まで?似た会社名を付けると訴えられる?~会社起業の道標 - マネー報道 MoneyReport

しかしコメントやブコメで多数の

「ちょっと待ったー!日本の最長の会社名は違うで~!」

というご指摘を頂きました。
まずはコメントにて

deki (id:dekijp)さん

長い社名ならちょっと前に話題になったコレ。 http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1410/27/news094.html

教えてもらったサイトに飛ぶと、非常に長い社名の会社が紹介されていました。

携帯電話ショップ「もしもしモンキー」を運営する「もしもん株式会社」が会社名を「株式会社あなたの幸せが私の幸せ世の為人の為人類幸福繋がり創造即ち我らの使命なり今まさに変革の時ここに熱き魂と愛と情鉄の勇気と利他の精神を持つ者が結集せり日々感謝喜び笑顔繋がりを確かな一歩とし地球の永続を約束する公益の志溢れる我らの足跡に歴史の花が咲くいざゆかん浪漫輝く航海へ」に変更されたそうです。
全137文字で世界最長の会社名らしく、現在ギネスブックに申請中だそうです(^_^;)
日本一なんて小さいこと言わないで「世界一を目指す」あたりが社長さんの器の大きさを垣間見れる感じですね〜♪
まぁ社員に対する会社名の使い勝手は考えられてないでしょうが(^_^;)

またブコメにて4名の方が最長の会社名について教えてくれました。
どうもありがとうございました!
全然知りませんでした(^_^;)

id:suzukidesu23さん
ご回答ありがとうございますm(__)m なるほど、そういう事なんですね。ちなみに日本一長い社名は、これかもしれません。http://etc.hateblo.jp/entry/moshimoshi-monkey-shamei/

id:ghostbassさん
丁寧にどうも/ 旧もしもん株式会社の事がきになったので。

id:s-tomoさん
文字数については・・・

id:sock_puppetさん
一番長い名前の会社ってこないだ話題になったもしもしモンキーの137文字では?と思ったら既にコメントに書かれていた

そして本日はブコメのご質問に答える形ではなく、話題となったプレスリリースを取り上げたいと思います。

http://www.flickr.com/photos/22490717@N02/11714831295
photo by archer10 (Dennis)

個人向け貸住所サービスを手掛けるNAWABARI

本日紹介させてもらうプレスリリースは以前当ブログでも取り上げた、個人向け貸住所サービスを手掛ける「NAWABARI(なわばり)」のプレスリリースです。

「でもそもそもNAWABARIって何?」

という方がほとんどだと思うので、先にそのサービスから紹介させてもらいます。
以前ブロガーさんの依頼で

「ネットショップを開くから決済方法と特商法表記省略について調べて、そして教えて!」

という丸投げの依頼を受けまして(^^;、記事にして書いて答えました。
それが下記の記事。


本気でネットショップを開く時のコンビニ決済と特商法表記省略事例 - マネー報道 MoneyReport

仲の良いブロガーさんからの依頼だったので、急ぎつつも

「本気でネットショップやるんだろうから気合い入れて調べなきゃ!」

と頑張って書いたのが懐かしい。
現在、そのブロガーさんのネットショップは何も売ってない状況ですが、まぁビジネスはうまく行ったりいかなかったりしますから(^^;

あぁ、それでですね、その時に調べて便利そうなサービスにNAWABARIがありました。
ネットショップを開いた時には、特定商取引法に基づきネットショップオーナーの「氏名、住所、電話番号」等を明示しなければいけません。
オフィスを借りている人は住所や電話番号にはオフィスの物を書けば良いだけなので、まぁ問題ありません。
ですが自宅を拠点にしてネットショップを開いている人の場合は、自宅の住所や電話番号を公開する事になってしまいます。

これは正直怖いですよね(;_;)
不特定多数の人に自宅の住所や電話番号を公開するなんて、どんなイタズラや迷惑行為を受けるか分かったもんじゃありません(>_<)

一応、特定商取引法の行政規制には「氏名、住所、電話番号」を省略しても良いと決められてはいます。

特定商取引法とは 通信販売〔消費生活安心ガイド〕
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204003.html


通信販売に対する規制
【行政規制】


(1) 広告の表示(法第11条)


解説
ただし 、広告の態様は千差万別であり、広告スペース等もさまざまです。
したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供で きるような措置を講じている場合には、下の表の通り、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。ここでいう「遅滞なく」提供されるこ ととは、販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。たとえば、インターネット・オークションにおいては、通常、短期間の申込みの有効期限が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも 多いため、「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。

ですが、「氏名、住所、電話番号」等を明示していないネットショップからあなたは商品を購入しますか?
安い商品ならば買うかもしれませんが、1万円を超えるような商品は絶対に買わないと思うんですよ。
だってお金を支払って、商品が届かなかった時にネットショップの連絡先が分からないんですよ!
そんなお店から高額商品買ったりしませんよ。
そんなネットショップ繁盛する訳がありません(-_-;

で、話が長くなりましたがそこで登場するのがNAWABARIのサービスです。
NAWABARIはこの特商法に基づく表記の「住所と電話番号」を貸してくれるサービスです。

ですがまぁ

「そんな本来のネットショップオーナーの住所や電話番号じゃない所を表示していて良いの?」

という疑問が湧くじゃないですか、当然(^^;
それに対する消費者庁の回答が出た、というのが本日紹介するプレスリリースです。(←いやー、ここまでたどり着くのが長かった(-_-;)

プレスリリース

企業のプレスリリースで出た話題です。


消費者庁より新たな見解 特商法への貸住所の使用は違反ではないとの回答 | NAWABARIのプレスリリース

2014年11月4日、NAWABARIのサービスに対する消費者庁の見解が出たとのことです。
消費者庁はどう判断したのでしょうか?

プレスリリースを引用させてもらいます。

個人向け貸住所サービスを手掛けるNAWABARI(所在地:東京都目黒区鷹番3-6-8 T'Sビル2F 代表:出水洋樹)は、法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)を用いて、消費者庁より特定商取引法の販売者情報欄への貸住所の使用について、当サービス「NAWABARI」が提供する方法にて記載を行った場合は違反対象とならないとの見解を得ました。

結論としては

 特商法への貸住所の使用は違反ではない

とのこと。
これはネットショップオーナーには朗報ですね(^^)w
もう少し細かいところも引用します。

【回答結果リリースの経緯】

当サービスは、主にインターネットで商品を販売する際に必要となる「特定商取引法に基づく表記」欄に自宅住所等の個人情報を載せることに抵抗がある方へ貸住所(いわゆるバーチャルオフィス)の提供を行っております。
しかし、特定商取引法では販売者の情報として広告する「特定商取引法に基づく表記欄」へバーチャルオフィスの住所は使用できないとされています。これは、実際の活動拠点となる住所を記載する必要があるためですが、請求があった場合には開示する旨を明記すれば氏名、住所、電話番号等の情報は省略することが可能です。

当サービスでは、個人情報を省略した上で当サービスで提供される住所等の情報を記載するという方法でサービスを提供しています。この方法について、法令適用事前確認手続きの制度を用いて消費者庁に照会し、 2014年11月1日より消費者庁ホームページに公表されました。


【回答結果の概要】

当サービス提供の記載方法を前提として判断した場合、「特定商取引に関する法律」の上記該当部分である、「法第11条及び第12条の違反による法第14条第1項及び第15条第1項の適用対象とはならないと考えられる」との回答を得ました。
詳しくは、下記消費者庁ホームページにて公表されています。
http://www.caa.go.jp/info/nal/pdf/140731kaitou.pdf

消費者庁から「バーチャルオフィスの住所や電話番号をネットショップに表示するのは違反ではない」というお墨付きをもらえたという所ですね(^^)v

ビジネスとしてネットショップを持つ個人オーナーの方に、非常に朗報だと思います。
自分の個人情報をネット上に晒すのは、自宅への押し掛け、ストーカー行為、迷惑電話等を受ける可能性があり、危険きわまりない行為になります。
それを月々1,480円(年契約なら月々980円)で住所と電話番号を借りる事が出来るので、保険と思えばかなり割安なのではないかな、と。

レンタルアドレス(住所貸し) | バーチャルオフィス NAWABARI
ネットショップで外部へ公開できる住所と先頭03で始まる電話番号を借りる事が出来る「NAWABARI」(なわばり)。

特商法の表記、発送ラベル、ショップカード等に記載可能な住所を借りる事ができるそうです。
個人の住所や電話番号を晒したくない人にはオススメですね。。

実際に使う時には下記のように書くそうです。

項目  内容
販売者: ○○○○ (←ブランド名)
住所:  東京都目黒区○○○-○-○ NAWABARI内
電話:  03-○○○○-◯◯◯◯(NAWABARI内総合受付ダイヤル)


※ 記載の販売者個人情報は弊店契約店舗のものです。取引時に請求があれば遅滞なくご連絡します。
※ なるべくメールにてご連絡をお願い致します。○○@○○.co.jp
※ お電話の場合は必ずブランド名と折返し先をお伝えください。

赤文字部分の明記は必須との事です。
特商法表記を省略できるとはいえ、取引時に顧客から請求があればすぐに連絡出来る体制は必要との事です。


そういえば、気が付いたらNAWABARIのサイトでも私のブログを紹介してくれていました!
どうもありがとうございます(*^_^*)w

f:id:MoneyReport:20141105080835p:plain

まとめ

  • 日本の会社が世界一長い137文字の会社名を作った
  • 特商法に基づく表記で「氏名、住所、電話番号」等は省略出来る場合もある
  • 「住所、電話番号」等を省略したくない場合はNAWABARIの「貸住所」サービスが便利
  • 消費者庁のお墨付きも出た