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フリーランスにだけ掛かる「個人事業税」は所得290万円以上で概ね5%掛かる!フリーランスのマネー講座♪

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フリーランスのマネー講座「税金編」

フリーランスの方が支払う必要のある税金について勉強を継続中です。
勉強中の身故、間違い誤植等あれば、コメントやブコメにて容赦なくご指摘頂けると嬉しいです。
火曜日は所得税、水曜日は住民税について勉強してきました。


住民税は税率が一律10%と最高税率の高い所得税よりも控えめでしたが、その代わり低所得者に対しても一律10%の税率で課税するため、年間課税所得が195万円以下の人は所得税5%で済むのに対して住民税は10%の課税となり住民税の方が重くのしかかります。

なんだか色々と対策を打っていかないと、フリーランスの税金は高くつきそうですね(^^;
そして本日学ぶ「個人事業税」は、フリーランスなど個人事業を行う人にだけ掛かる税金になります。見ていきましょう。

http://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6869765923
photo by 401(K) 2013

個人事業税とは?税率は?

本日学んでいくのは「個人事業税(こじんじぎょうぜい)」です。
聞き慣れない税金の名前ですね。
サラリーマンの方には全く馴染みのない税金名だと思います。
私も今回勉強するまで知りませんでした(^^;

個人事業税は各都道府県内に事務所または事業所を設け、課税対象の事業を行っている個人に掛かる税金になります。
課税対象の事業はほとんど全ての事業が含まれており、ごく一部の事業を除いて
一律5%
の税率が適用されます。
ごく一部の事業の場合は3%または4%の税率が適用されますが、対象になるのが非常に少ない事業になるので、大抵は「個人事業税は5%掛かる」と覚えておいて問題ないです。

ごく一部の事業は都道府県によって違うようですが、例として東京都の場合を載せておきます。

【東京都 個人事業税の法定業種と税率】

区分 税率 事業の種類
第1種事業 5% ほとんど大抵の業種
第2種事業 4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業 3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、装蹄師業

ううむ。
フリーランスで畜産業や水産業は無理でしょうし、薪炭製造も1人向けではないですね・・・。
あんまやマッサージのフリーランスの方だけは3%の個人事業税適用を受けられそうですね(^^;

個人事業税の申告方法と税額の計算方法

個人事業税の申告方法は特段、これ専用に申告しなくても所得税の住民税向けに確定申告をしておくと、都道府県の方で判断して該当する個人事業主に税金の納付書が送られてくるそうです。
普通に確定申告すれば良いだけの様です(^^;

個人事業税の税額計算方法

前年の1/1~12/31の1年間の事業から生じた事業所得又は不動産所得の内、必要経費を差し引き、事業主控除290万円を差し引いた金額から算出します。

個人事業税のざっくり計算式はこちら

事業所得・不動産所得 ー 必要経費 ー 事業主控除290万円 = 個人事業税の課税所得

フリーランス1年目の方や、奥さんを事業に従事させていない人は上記式で大体大丈夫です。
所得税や住民税が「基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除」を適用できるのに対して、この個人事業税は事業主控除の290万円しか控除できないのが大きな特徴です。
所得税の算出に課税所得を計算する式とは全然違ってきますので、個人事業税は注意が必要ですね。
必要経費の積み上げで事業所得から290万円以下に出来ない人は結構厳しいかもしれません。

ざっくり計算してみましょう。

例)事業所得500万円、必要経費100万円の場合

事業所得500万円 - 必要経費100万円 - 事業主控除290万円 = 課税所得110万円

個人事業税の課税所得110万円 × 税率5% = 5.5万円

と、なりまして個人事業税は5.5万円掛かる計算になります。
ご参考までに。


また個人事業税の正確な計算式も覚えておきましょう。

事業所得・不動産所得 ー 必要経費 ー 事業専従者給与額 ー 繰り越し控除額 - 事業主控除290万円 = 個人事業税の課税所得

と、なります。
大分ごちゃごちゃします(^^;
事業専従者給与額とは事業種と生計を一にする親族の方が専らその事業に従事する時は一定額を必要経費を控除する事が出来ます。

  • 青色申告の場合:事業専従者の給与支払額(自分の給与額ではない)
  • 白色申告の場合:配偶者の場合86万円、その他の方は150万円

繰り越し控除額は損失の繰越控除(赤字分3年繰り越し可能)や被災事業用資産の損失の繰越控除、譲渡損失の控除と繰越控除が含まれます。
詳しくは東京都主税局のHPをご確認下さい。

個人事業税 | 税金の種類 | 東京都主税局

個人事業税の納税時期

個人事業税は毎月払いではなく、年2回または年1回払いです。
確定申告後に納税額が決定したら、各都道府県から個人へ決定通知書と納付書が送られてきます。
そして東京都の場合は8月、11月の2回払い。
又は納税額が非常に少ない場合は年1回払いで一括で支払って終わりの場合があるそうです。

まとめ

  • 個人事業税は個人事業主として都道府県内で事業を行っている人に掛かる税金
  • 個人事業税の税率は原則5%(ごく一部の業種のみ3~4%の税率)
  • 個人事業税は控除枠が少なく、普通の所得税とかの控除とは全然違う
  • 個人事業税の納付は年2回払い