フリーランスのマネー講座開講中
日曜日に今年フリーランスになった方を取り上げさせてもらい、昨日は初の「フリーランスのマネー講座」第一弾というい事で健康保険についてご紹介しました。
2014年にフリーランスになられたブロガーさん一覧!結構いらっしゃるんですね~♪ - マネー報道 MoneyReport
ブロガーさんで今年2014年にフリーランスになられた方の一覧です(^-^)/ 皆さん自分の腕一本で食べて行ってるんですもんね?、すごいな~\(^o^)/
フリーランスになる時の健康保険はどうする?どこに入るのがお得?フリーランスのマネー講座♪ - マネー報道 MoneyReport
フリーランスのマネー講座第一弾は「健康保険」!普通に稼いでいるフリーランスの方なら任意継続がオススメになりますか(o^^o)
そして昨日の記事の最後で
任意継続と国民健康保険では保険料にそれほど差が出ない方もいるでしょうが、それでも任意継続がお勧めです!
その理由については明日の記事で(^^;/
という事で時間切れ(朝通勤+お昼休みに書いてます(^^;)で書ききれず、本日の記事に国民健康保険(国保)と任意継続のどちらがお勧めなのか?そしてその理由は?を書きたいと思います(^^)w
国民健康保険の保険料上限額が高過ぎる
フリーランスになって国民健康保険に加入した方の悲鳴が少し検索しただけでいっぱい出てきます(^^;
ちょっと調べた内容を引用させてもらいます。
自営業で国保。
家族3人で所得350万円ほど。
国保の年間保険料が63万円の請求・・・。
た・高過ぎる(T_T)
ですとか
今年度の国民健康保険の保険料の通知が来たのですが、月々34,000円とあってびっくりしました。
確かに昨年の方がその前の年よりも年収は上がりましたが、それにしても保険料とはこんなにも高いものでしょうか・・・
などなど国保は非常に保険料が高いんです。
東京都の場合で最高額が
年間51万円(医療)+16万円(支援金分)+14万円(介護分)= 81万円
・・・。
マジですか?
ひえぇ、高い高過ぎる~(ToT)
最高で月額7万円弱とか取られるんですか!?
こんなに払ってたらフリーランスの収入が幾らあっても足りないですよ(;_;)
ましてや独立1年目にそんなに見通しが立つわけでもなし。
これじゃあ厳しいですね。
上限がきちんと分かる健康保険の保険料が良いですよね。
任意継続の場合は上限が低めに設定されていて、標準報酬月額が28万円を越える場合は、そこが上限になります。
フリーランスになる方は、サラリーマンとしての収入以外にも副業としてフリーランスの仕事の収益を得ていた方も多いかと思いますので、月々の収入が28万を越える様であれば迷わず任意継続しましょう!
扶養の考え方
収入が標準報酬月額28万円を超える場合には、任意継続の方がお得な事が分かりました。
そして更に任意継続の方がお得な理由があるんです!
それが
任意継続だと扶養家族に家族を追加できる!
事です。
いきなりだと何言ってるか分からないですよね(^^;
国保と任意継続で決定的に違うのが扶養の考え方なんです。
国保には扶養はありません。
独身だとまぁ扶養家族はいないかもしれませんが、結婚していたりましてや子供もいたりすれば家族皆が健康保険に加入して、家族全員分の健康保険証を得る必要があります。
この時に、任意継続だと被扶養家族として専業主婦の奥さんや子供を追加する事が出来ます。人数追加の費用は発生しません。
ところが、国民健康保険(国保)の場合は家族1人ずつそれぞれの人数分の保険料を支払わなければいけません。
国保は「個人」で支払うという概念はなく、「世帯」で支払うという考え方なので家族の人数が多くなればなるほど保険料は高くなります。
独身の方で標準報酬月額が28万円以下の方は国保に加入しても良いかもしれませんが、独立後2年間の間に結婚されたりする場合には保険料が上がってしまうので、結婚や子供が産まれたりといったイベントが控えている方は任意継続をして健康保険の保険料を安く出来る様にしておきましょう(^-^)/
任意継続の保険料計算
では任意継続する事にしたとして、どの位の保険料を支払う必要があるのか見ていきましょう。
実は任意継続の健康保険料は都道府県によって異なります(^^;
標準報酬月額に対して掛け算をする事になる健康保険料率を見てみましょう。
平成26年度の健康保険料率は据え置きますが介護保険料率が上がります | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
平成26年度の協会けんぽの健康保険料率一覧。都道府県によって微妙に違うんですね~。
【都道府県単位保険料率】
北海道 | 10.12% | 滋賀県 | 9.97% |
---|---|---|---|
青森県 | 10.00% | 京都府 | 9.98% |
岩手県 | 9.93% | 大阪府 | 10.06% |
宮城県 | 10.01% | 兵庫県 | 10.00% |
秋田県 | 10.02% | 奈良県 | 10.02% |
山形県 | 9.96% | 和歌山県 | 10.02% |
福島県 | 9.96% | 鳥取県 | 9.98% |
茨城県 | 9.93% | 島根県 | 10.00% |
栃木県 | 9.95% | 岡山県 | 10.06% |
群馬県 | 9.95% | 広島県 | 10.03% |
埼玉県 | 9.94% | 山口県 | 10.03% |
千葉県 | 9.93% | 徳島県 | 10.08% |
東京都 | 9.97% | 香川県 | 10.09% |
神奈川県 | 9.98% | 愛媛県 | 10.03% |
新潟県 | 9.90% | 高知県 | 10.04% |
富山県 | 9.93% | 福岡県 | 10.12% |
石川県 | 10.03% | 佐賀県 | 10.16% |
福井県 | 10.02% | 長崎県 | 10.06% |
山梨県 | 9.94% | 熊本県 | 10.07% |
長野県 | 9.85% | 大分県 | 10.08% |
岐阜県 | 9.99% | 宮崎県 | 10.01% |
静岡県 | 9.92% | 鹿児島県 | 10.03% |
愛知県 | 9.97% | 沖縄県 | 10.03% |
三重県 | 9.94% |
最高は佐賀県の10.16%で、最低は長野県の9.85%ですか~。
9.85%~10.16%の範囲内という事で、まぁ10%で計算しておけばほぼ充分かと(^^;
標準報酬月額 × 保険料率 = 月々の健康保険料
に、なるため例えば標準報酬月額が20万円の場合で東京都在住の方の場合は・・・
20万円 × 9.97% = 19,940円
と弾き出されまして月に19,940円かかる事になります。
まぁ10%でざっくりと計算しても20万円ならその10%で2万円と計算出来るため、
任意継続の月の保険料は標準報酬月額の10%
と覚えておけば充分かと思います。
任意継続の手続き先
任意継続の手続きは退職の翌日から20日以内に行う必要があります。
全国健康保険協会支部という所で手続きする事になります。
連絡先は下記。
都道府県支部 | 協会けんぽについて | 全国健康保険協会
全国健康保険協会支部の連絡先および住所。任意継続の場合はこちらで手続きする必要があります。
全国健康保険協会支部の営業時間は月曜日から金曜日の午前8時30分より午後5時15分までとなっています。
任意継続を行う場合の申込書のダウンロードページは下記のリンクへ。
任意継続被保険者資格取得申出書 | 申請書のご案内 | 全国健康保険協会
フリーランスになる時にサラリーマン時代に加入していた健康保険の任意継続をする場合には「任意継続被保険者資格取得申出書」を書いて退職翌日から20日以内に手続きしないと加入できません!
どんな理由があっても、1日でも遅れれば任意継続は出来なくなり国保に強制加入になりますので、退職後は余裕を持って任意継続の手続きが出来る様に注意して下さい(^^)/