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個人事業開業届の提出で「我はフリーランスなり!」と名乗る事が出来ます(^^)w

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フリーランスの手続き

2015/04/01に独立してフリーランスになりまして、早いもので5ヶ月が経過しようとしています。
フリーランスになるのには

「俺は今日からフリーランスになる!」

と決意をするのだけではダメでして、きちんと手続きをしないとフリーランスになる事は出来ません。
フリーランスとしての手続きしないでいると、

会社を辞めた失業者

という扱いになってしまい、一般的に言う「フリーター」や「ニート」みたいな事になってしまいます(^o^;

ではきちんと世の中の人達に

「俺はフリーランスになったんだよ!本当だよ!」

と認めてもらうためには、近隣の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
この「個人事業の開業・廃業等届出書」は読んで字の如くで個人事業主として開業した場合や廃業する場合に提出します。
どんな時に提出する書類なのかを下記に記します。

【個人事業の開業・廃業等届出書を提出する場合】

  1. 個人事業の開業
  2. 個人事業の引継ぎ
  3. 事務所・事業所の新設・増設・移転・廃止
  4. 個人事業の廃業

上記の4点に該当する場合に税務署に提出する必要があります。
特に今回は「フリーランスとして認めて欲しい!」という場合になりますから、「1.個人事業の開業」が該当します。

個人事業の開業・廃業等届出書は下記リンクより取得可能です。

個人事業の開業・廃業等届出書(PDFファイル)

「個人事業の開業・廃業等届出書」を「個人事業の開業」として提出して受理されれば、晴れて

「我はフリーランスなり!」

と大手を振って名乗って良い事になります。

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提出方法

私はこの「個人事業の開業・廃業等届出書」を2015/04/01付けで提出済みです。
2015/04/01は健康保険の任意継続など重要な手続きが目白押しだったので、4/1には提出出来ませんでしたが「開業して1ヶ月以内であれば後からでも提出可能」となっていますので、後日郵送にて手続きをしました。

この辺の話は国税庁のHPに詳しいです。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。


[手続根拠]
所得税法第229条


[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方


[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。


[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。


[手数料]
手数料は不要です。


[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁

また、フリーランスとして開業し、確定申告で「青色申告」を利用したいと考えている人は、個人事業の開業届と併せて「所得税の青色申告承認申請書」を提出するのがスムーズです。
私も開業届と一緒に郵送して提出しました。

所得税の青色申告承認申請書のPDFファイルは下記リンクから取得出来ます。

所得税の青色申告承認申請書(PDFファイル)

こちらの「所得税の青色申告承認申請書」については開業後2ヶ月以内に提出する必要があります。
開業届が開業後1ヶ月以内の提出義務があるのに対して、青色申告承認申請書は2ヶ月以内の提出義務があるという風に、タイムラグがあるので注意しましょう!

「所得税の青色申告承認申請書」についても詳しい説明は国税庁のHPを紹介させてもらいます。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続
[概要]
青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。


[手続根拠]
所得税法第144条、所得税法第166条


[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方


[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。

  1. その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
  2. その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
  3. その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。


[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。


[手数料]
手数料は不要です。


[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁

また、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」については2部書いて税務署に提出しましょう。
1部は税務署への提出様で、2部目は自分向けの「写し」になります。
この「写し」がないと困る場面も実は多々ありますので、必ず2部をセットに提出しましょう(^-^)/
「写し」がないと困る場面については、また別の記事で。