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確定申告の還付申告が受付開始!還付のみの人は2/15までの申請がオススメ!

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※2017年1月5日追記あり

確定申告シーズン到来

今年は札幌はドカ雪が昨年末から降り続いていまして街中は大変な事になっています。
JR北海道や飛行機も軒並み止まったりと大きな影響が出ています。

そんな雪のシーズンになりましたので今後関わってくるのは全国で2,000万人以上の人が行うという確定申告のシーズンの到来です!
原則は確定申告の受付期間は2/15~3/15ですが、土日が被るとずれたりしますので、今年はどうなるのでしょうか?
確認するなら国税庁HPへGo!

平成28年分(昨年分)の確定申告受付期間

Q2 所得税及び復興特別所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。

A 平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成29年2月16日(木)から同年3月15日(水)までです。


国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

との事で、平成28年分の確定申告は
2017/2/16(木) ~ 2017/3/15(水)
となりました。
この一か月間の間に申告書類をそろえて確定申告を行う必要があります。
皆さん、忘れず送れず提出できる様に準備をしていきましょう!

平成27年分(一昨年度)の確定申告受付期間

Q2 所得税及び復興特別所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。
A 平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成28年2月16日(火)から同年3月15日(火)までです。


国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

という事で、平成27年分(一昨年分)の確定申告の受付期間は
2016/2/15(月) ~ 2016/3/15(火)
でした。

先に出来る還付申告

確定申告に必要なお話は今後どんどん書いていくことにするとして、本日は今日時点でも既に受け付けてくれている確定申告の還付申告(かんぷしんこく)のお話をさせて頂こうかと。

Q4 所得税及び復興特別所得税の還付申告はどのような場合にできますか。
A 確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
 なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く。)も申告が必要です。
 還付申告については、平成29年2月15日(水)以前でも行えます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います。


国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

還付申告の対象者は下記の様になっています。

f:id:MoneyReport:20160120083002j:plain

主に該当するのは、「退職され退職所得のある方」、「医療費控除を受ける方」、「昨年途中に退職しその後再就職していない方」が該当するかと思います。

退職され退職所得のある方

退職金を受け取った方で「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなく、さらに所得税が引かれた方が対象ですね。
でも退職金控除ってかなり大きい金額まで控除対象になるので、普通は所得税は引かれていないとは思いますけどね(^-^;
退職金に所得税が掛かった方はかなり大きな金額を受け取った一部の限られた方だけかな、と。

医療費控除を受ける方

医療費控除は多くの人が該当するかと思います。
年間の自分の支払った医療費や病院までの交通費等が10万円を超える場合に、その超過分を控除してもらう事が出来ます。
しかも医療費控除は上限が200万円までと枠が非常に大きいので、1家族の中で多くの医療費を支払った人は申告すると所得税と住民税が減ることになります。
ただし、高額療養費制度で後からお金が戻ってきた人は、その戻ってきた金額分は控除対象外になりますので、金額計算をする時に注意しましょう(^-^)v

昨年途中に退職しその後再就職していない方

昨年途中に退職し再就職していない人は、会社で年末調整をやってくれていないので自分で確定申告をする必要があります。
所得税や住民税は「年間通して幾らになるから、毎月にならした金額の税金を納めて下さいね」という仕組みになっているので、支払い過ぎている場合が多いです。
退職時に受け取った「源泉徴収票」を元に申請書類を作り還付申告をすると払い過ぎた所得税や住民税が戻ってきますので、還付申告をした方が良いでしょう(^-^)v

還付申告はいつから出来る?

さて、そんな確定申告の還付申告ですが、国税庁のHPを見ても「還付申告については、平成29年2月16日(木)以前でも行えます」という記載があるだけで、いつから申請できるのかよく分かりません。
もう少し調べてみましょう!

・・・

これかな?

1 還付申告の概要
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)を利用して又は印刷して税務署に郵送等で提出することができます。


2 還付申告をするときの注意事項
(1) 既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
 更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から5年以内です。
(2) 還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。


国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

国税庁の別のページに載っていました(^-^;

「還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。」

という事なので、平成28年分(昨年分)の還付申告は2017/1/1から既に出来た様です!
早いですね税務署さん(^o^;
まさかの正月元旦から受け付けていたとは。
やるな、税務署!

さらに還付申告に関しては「5年前まで遡って申告可能」という事になります。

「医療費を50万円も支払ったのに還付申告を知らなくて所得税や住民税をそのまんま納めてしまったよ(-_-;」

という方がいた場合に、それが過去5年以内で、かつ当時の医療費の領収書等がキチンと取ってあれば遡って還付申告可能です!
税金が戻ってきますよ~♪

払い過ぎた税金を取り戻す機会を5年も待ってくれる税務署はなかなか親切ですね(^-^)v

還付申告の提出方法

では還付申告をするとして、どのように申告を提出すれば良いでしょうか?
この辺の話も当然国税庁HPに記載があります(^^)v

Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。
作成した申告書などは以下の方法で提出することができます。


(1) e-Tax(電子申告)で申告する(事前に利用開始のための手続等が必要です。)。
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書などは、e-Tax(電子申告)により送信することができます(平成29年1月16日(月)から同年3月15日(水)は、メンテナンス時間を除き24時間送信可能です。ただし、平成29年1月16日(月)は、午前8時30分から利用可能です。詳しくは「e-Taxの利用可能時間」をご覧ください。)。


(2) 郵便又は信書便により住所地等の所轄税務署に送付する。
通信日付印により表示された日が提出日になります(詳しくは「税務手続に関する書類の提出時期」をご覧ください。)。


(3) 住所地等の所轄税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます(税務署の開庁時間内でもご利用いただけます。)。



国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

という事で「e-Tax(電子申告)」、「郵送」、「税務署に持参」の3つの方法で還付申告することが出来ます。
昨年まではe-Taxが3番目に載っていませいたが、今年は1番目に載っています。
税務署としては作業が簡単なe-Taxでなるべく確定申告して欲しい気持ちが透けて見えますね(^-^;

ただしe-TaxはICカードリーダライタが必要であったりと準備が面倒なため、郵送か自分で持参のいずれかの方法で提出する事になると思います。
まぁ税務署が自宅から遠い場合もあるかと思いますので、還付申告の場合には「郵送」するのが現実的な選択肢としてはオススメですね。

必要書類を揃えて、確定申告書類を作成し早めに郵送申告してしまえば気分が楽で良いと思います(^-^)v

まとめ

  • 平成28年分の確定申告の受付期間は平成29年2月16日(木)~平成29年3月15日(水)。
  • 還付申告(税金が戻ってくるだけ)の場合は、平成29年2月16日より前でも申告可能!
  • 還付申告対象で多いのは「退職され退職所得のある方」、「医療費控除を受ける方」、「昨年途中に退職しその後再就職していない方」。
  • 還付申告の受付期間は平成29年1月1日から!既に受付開始しています!

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