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「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の落とし穴。書類が届いていない人は要注意かも!

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ふるさと納税

昨年末の12/30に初めてふるさと納税としての「地方自治体への寄付」を行いました(^^)v
というか見返り無しで「地方自治体への寄付」を行う人は、地方の盟主か議員さんとかじゃない限りはあり得ないとは思いますが(^^;

そして寄付金受領証明書が届きました(^-^)v
これを確定申告時に提出する事で、所得税と住民税が控除される様になります。

昨日の記事へのブコメにて気になるコメントが届いたのでご紹介します。

id:hana3hanaさん
書類の類いはまだ届いてないな…やり方間違えたかな(・_・;)

ふむふむ。
ふるさと納税をされたのに、書類の類は届いていなくて特典の特産品だけが届いている状況でしょうかね?
でもこれは多分、昨年4月に施行された「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用されるからではないでしょうか。
今日は、その辺を解説してみたいと思います(^^)v

ふるさと納税ワンストップ特例制度

初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんね。
ふるさと納税ワンストップ特例制度って。

これは総務省に詳しく解説が載っていますので引用してみましょう。

手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。


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特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。


また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。


総務省|ふるさと納税ポータルサイト|トピックス|制度改正について(2015年4月1日)

ふるさと納税がこれまであまり普及してこなかったのは「確定申告が必要になる」という高いハードルがあったからです。
雑所得が20万円を超えて納税しなければいけないとか、株式取引で多額の利益が出たからとかっていう理由がない限りはサラリーマンの方には縁のないのが確定申告。
それをたかだか1万円程度の特産品がもらえるからと言って、わざわざ好き好んで確定申告をする人は少なかったのです(-_-;

この「確定申告しないと、ふるさと納税の特典はもらえないよ~」という制限を撤廃して、多くのサラリーマンの人にふるさと納税を利用してもらおうとスタートしたのがふるさと納税ワンストップ特例制度となっています。

これがニュースとかにもなった「確定申告不要でふるさと納税が利用できる!」となったものになります。

なのでブコメ頂いたid:hana3hanaさんはこちらのふるさと納税ワンストップ特例制度を利用されるから書類が届いていなかったのではないでしょうかね?

申請書の郵送必須

ところがよくよく調べてみるとそうでもなさそうな・・・

制度利用には申請書の郵送が必要です!
ワンストップ特例制度を利用するためには、
自治体へ紙の申請書を郵送する必要があります。
※一部の自治体で電子申請を受付けておりますが、基本的にWEBからの申請方法はありません。


f:id:MoneyReport:20160122153916j:plain


寄附をした自治体に「寄附金控除に係る申告特例申請書」とその他の「必要書類2通」を郵送し、その他の適用条件を満たしてはじめて、ワンストップ特例制度が適応されます。


ふるさとチョイスから寄附を申し込んだ際、「申請書の要望」という選択肢にチェックをした場合は、自治体から申請用紙が送られてきます。しかし、チェックの入れ忘れ、申請用紙の紛失、チェックのない自治体での寄附をした場合などは、以下のフォームからご自身で申請用紙を印刷して、自治体に郵送しましょう。


保存版!ワンストップ特例制度 | ふるさと納税 [ふるさとチョイス]

こちらはふるさと納税を扱ったサイトの説明ですが、ワンストップ特例制度を利用するのには寄付金をする時に「申請書の要望」という選択肢にチェックをしただけではダメで、自治体から送られてきた申請用紙に必要事項を記入して自治体に送り返す事で、自治体の方で確定申告に代わる手続きを代行してくれるというものになるようですね。

ん?
という事は、id:hana3hanaさんはこの自治体からの「寄附金控除に係る申告特例申請書」の郵送をしていないのでしょうかね?
そもそも書類が届いていないという事は、そうなのかな。

だとするとマズイかもしれません。
この「寄附金控除に係る申告特例申請書」の郵送手続きは、対象となる年の翌年明け1月10日までにふるさと納税の特典をもらった自治体に郵送しておく必要があるからです(>_<)
平成27年分は、平成28年1月10日まで。
もう12日も経過してしまっています(;_;)

アレレ?
id:hana3hanaさん「寄附金控除に係る申告特例申請書」の自治体への郵送はお済ですか?
もし済んでいない場合には、寄付金受領証明書を発行してもらった確定申告をしないと、地方自治体に普通に寄付をしただけで、税額控除がされずに「高いお金で特産品をもらっただけ」になる恐れがありますよ(T_T)

これは落とし穴だな~(-_-;
昨年、ふるさと納税をして「ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用して確定申告不要にしよう♪」と思っている方で、地方自治体から書類が届いていない人や、地方自治体に自分で郵送した覚えのない人は要注意です!
自分で確定申告がやっぱり必要かもしれませんよ!?
ご確認を(^-^;

まとめ

  • ふるさと納税して「寄付金受領証明書」が届いた人は確定申告が必要
  • ふるさと納税して「寄附金控除に係る申告特例申請書」が届いて郵送した人は確定申告が不要
  • ふるさと納税して「書類が何も届いていない」人は要注意!「寄付金受領証明書」を取り寄せて確定申告をしないと、まんま寄付しただけて税金が減らない可能性あり!