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年末調整で取り返そう!所得税控除の勉強【家族編2】~フリーランスのマネー講座♪

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年末調整

フリーランスの方向けに所得税控除について勉強中です。
昨日は家族に関わる控除についてまとめました。

所得税の控除の勉強【家族編】~フリーランスのマネー講座 - マネー報道 MoneyReport
基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除について。

そうそう、会社の年末調整の書類をまだ書いていません。
生命保険の控除証明書が届いたのでそれらの金額を書いたりしないと。

ふと思ったのですが、今回紹介しているい控除まわりって普通のサラリーマンの年末調整でも使えるものばかりですね(^^;
記事タイトルを間違ったかな~・・・。

という訳で、本日からちょっと変えてみます。

年末調整で取り返そう!所得税控除の勉強【家族編2】

ちょっと論点ずれそうですが、行ってみましょう!

あ、そうそう本題に入る前に「控除ってなあに?」という人は過去記事を参照下さい。(控除とは?→フリーランスの所得税の所得控除と税額控除!フリーランスのマネー講座♪ - マネー報道 MoneyReport

http://www.flickr.com/photos/26432031@N04/7997069370
photo by kristaguenin

勤労学生控除

本日ご紹介する控除も全て所得控除に該当します。
所得税控除の第2弾も家族編です。
まずは勤労学生控除(きんろうがくうせいこうじょ)
あんまり聞かないですね(^^;
学生向けの控除としては、16歳以上の家族は扶養控除対象となりますので、それとは別枠であるという事ですから要件が違うのでしょう。
本日も国税庁のHPより引用します。
詳しく見ていきましょう。

勤労学生控除
勤労学生控除は、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。


1 控除額

 控除できる金額は27万円です。


2 勤労学生

 勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。

(1) 給与所得などの勤労による所得があること

(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。

(3) 特定の学校の学生、生徒であること
 この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

 以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。


3 勤労学生控除を受けるための手続について

 この控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
 前記2(3)のロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。
 ただし、給与所得者の場合で年末調整の際に、控除の適用を受けた人はその必要はありません。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

ふむふむ。
「学生さんで働いていて給与の収入金額が130万円以下の人」が対象になり、27万円控除してくれるそうです。

ビックリなのが小学校や中学校の生徒でも勤労学生控除に該当するという事。
これが該当するなら、自分の会社(フリーランス又は会社経営者の場合)のアルバイトとして雇って小学生や中学生の子供に給与をあげれば勤労学生控除27万円がもらえちゃいますよ?
勤労学生控除目当てでアルバイト労働させたりする人も出るんじゃないかな~。
別にずっと雇用する必要だってないでしょうし、1日働いてもらって給与を出しておけばいいんでしょうから、これは抜け穴として悪用されるんじゃないかな~(-_-;
まぁ世間体が悪過ぎるからやらないですか、こんなこと(^^;

他に勤労学生控除の話がないかな~、と探していたら、ありました。
しかもあれ?ラジオねこきっく
おぉ!
人気ラジオパーソナリティで月間PV100万越えの人気ブロガー「かみじょーさん」のブログじゃないですか!
かみじょーさんとは国産SNS「755」やTwitterで仲良くしてもらっています(^^)w
かみじょーさんの記事は、いつも熱く魂に触れるような記事の印象が強くて
かみじょーさん、こんな真面目な内容も書くんですね(^^;
かなりビックリしました。

勤労学生控除と扶養家族控除をわかりやすく説明しよう【学生が年収103万超えたら】 | 上條晴行.com
FM13局で好評オンエア中のラジオ番組”ラジオねこきっく”の公式ブログ。
扶養家族控除と勤労学生控除の微妙なさじ加減を分かりやすく解説してくれています。

所得控除

【103万円以下】
扶養控除 有
勤労学生控除 有

【103万円~130万円以下】
扶養控除 無
勤労学生控除 有

【130万円以上】
扶養控除 無
勤労学生控除 無

という控除対象になります。

つまり、学生が年間103万円以上の収入となってしまうと
扶養控除がハズレてしまう。
年間130万円超えると扶養控除も勤労学生控除もない。

扶養控除と勤労学生控除の両方を取ろうと思ったら、子供のアルバイトは年間103万円以下に抑えてもらわないとダメなんですね(^^;
勉強になります。

寡婦控除

続いて寡婦控除
寡婦(かふ)ってそもそも何でしょうか?
あまり聞き慣れない言葉です。
調べてみましょう。

寡婦(カフ)とは - コトバンク
夫と死別または離婚して,再婚しないでいる女性。やもめ。未亡人。

との事で、未亡人を指すようです。
未亡人の方がもらえる控除の様です。

寡婦控除
寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
 控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合には35万円です。


<寡婦の要件>

寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。


<特定の寡婦>

寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。

(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

(2) 扶養親族である子がいる人

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

ふむふむ。
旦那さんが先に亡くなって独り身となった未亡人の方で、合計所得金額が500万円以下の人が寡婦控除対象となり27万円控除してもらう事が出来ます。

さらに扶養親族の子供がいる場合は「特定の寡婦」として認めてもらえ控除額8万円が上乗せされて35万円控除してもらえます。

シングルマザーで子育て中の人などには有り難い控除になりますね。

寡夫控除

更に寡夫控除
こちらもあまり聞きません。
こちらも寡夫(かふ)と読む様です。

寡夫(かふ)の意味 - goo国語辞書
妻に死に別れて再婚しないでいる男性。やもめ。やもお。

やもめ?
やもお?
初めて聞く言葉です。
”男やもめ”と読んだりもする様です。古い表現なのかな?

寡夫控除
寡夫控除は、男性の納税者が所得税法上の寡夫に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は27万円です。


<寡夫の要件>

寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 合計所得金額が500万円以下であること。

(2) 妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。

(3) 生計を一にする子がいること。
 この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

寡婦、寡夫どちらにも言える事ですが「配偶者の生死が明らかでない一定の人」という要件がありますね。
行方不明になったりした場合にも適用してもらえる様ですね。

寡夫(男性の場合)控除の要件は女性より厳しく、子供がいないと控除対象外ですね。
まぁ男性は奥さんが亡くなっても頑張って一人で稼いで食って行きなさいという事ですか。
まぁ仕事の給与面とかでも男性の方が優遇される場面は実際にはありますから、控除の仕組み上では女性を優遇してバランスを取っているものと思われます。

障害者控除

納税者本人や家族に障害者と認定された人がいた場合に対象となる控除が障害者控除です。

障害者控除
1 障害者控除の概要

 納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
 控除できる金額は障害者一人について27万円
 特別障害者に該当する場合は40万円
 控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円です。
 なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。


2 障害者控除の対象となる人の範囲

 障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
 この人は、特別障害者になります。

(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
 このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
 このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
 このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。

(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
 このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
 このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
 この人は、特別障害者となります。

(8)  その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
  この人は、特別障害者となります。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

障害者1人に付き27万円が控除されます。
また特別障害者に該当する場合は40万円控除され、配偶者や扶養親族が特別障害者で同居している場合には75万円まで控除されるそうです。

障害者の方は所得税だけではなくて、他の税金も控除や減免措置があったりしますので、該当する控除は受けられた方が良いと思います。
障害者の方の税の減免については、以下のサイトに詳しく載っていますので参考にして下さい。

http://www.takacho.jp/life_stage/kenkou/kouhou-kiji/syougaisya-zeinokeigen.html
所得税、住民税、自動車税、自動車取得税、軽自動車税等の税の減免が受けられる

また障害者控除は障害者本人やその家族が自ら申請する必要がありますので忘れずに手続きしましょう。

まとめ

  • 勤労学生控除は27万円
  • 寡婦控除は27万円、特定の寡婦の場合は35万円
  • 寡夫控除は27万円
  • 障害者控除は27万円、特別障害者は40万円、特別障害者と同居している場合は75万円