気合い入れる
昨日の記事は失礼しましたm(_ _)m
気合いを入れて記事を書くつもりが朝のトラブルにより記事の下準備が出来ず、ざっくりな記事に(-_-;
ざっくりな記事。記事準備を出来ずに書くなんて、アギャポー(@_@) - マネー報道 MoneyReport
アギャポーで終わる始末で(^^;
正にアギャポー(@_@)な記事でした。
さて、今朝はトラブルが無かったので下準備OKです!
久々のフリーランスのマネー講座、行ってみましょう!
年末調整
11月となりまして、サラリーマンの方々は会社や職場で
「おい、そろそろ年末調整の書類の準備しろよ!」
と上司や総務の方から声の掛かる季節となってきました。
年末に一度だけ書く、あの書類です。
年末調整はサラリーマン(従業員)の方が所得税や住民税の金額を確定させるために必要な作業となっています。
この年末調整を行わないと、自分で税務署に行って確定申告をする必要があり非常に手間が掛かります。
税務署の方も、全国のサラリーマン数千万人が確定申告に来られたらパニックになってしまうため、その徴税作業を企業に代行してまとめてやってもらう事で徴税作業の軽減を図っている側面があります。
年末調整向けに生命保険に加入している人は「生命保険料控除証明書」が送られてきたり、住宅ローンを組んでマイホームを購入した人には「住宅取得等特別控除用」の証明書が銀行から送られてきたりと慌ただしくなります。
まぁ年末調整で控除できる物はある程度限られるため、それほど大変ではないでしょう。
でも普段、税金の納税や徴収をを意識する事のないサラリーマンにとっては年に一度の大作業ですよね。
控除ってなあに?
さて、今回フリーランスのマネー講座で取り上げるのは控除(こうじょ)の話になります。
控除とは
税金等を計算する前に「一定の金額を差し引いて」から、残った金額に税率を掛けて算出していますが、その「一定の金額を差し引く部分」を「控除」と言います。
またその差し引いた金額の事を「控除額」と言います。
先ほどの年末調整の話で出てきた生命保険料控除や住宅借入金等特別控除も控除に含まれます。
今回は所得税控除に含まれる控除について学んでみましょう。
所得税金額の計算は下記の式で成り立ちます。
( 収入金額 - 必要経費 - 所得控除額 ) × 所得税率 - 税額控除額 = 所得税課税額
流れを追うと
- 収入金額 から
- 必要経費 を引いて
- 所得控除額 を引いたものに
- 所得税率 を掛けて算出した金額から
- 税額控除額 を引いた額が、最終的な「所得税課税額」になる
という流れになっています。
上記の式を見て頂くと分かりますが、控除には所得控除と税額控除があります。
収入から税率を掛ける前に差し引くのが所得控除であり、税額を掛けた後に差し引くのが税額控除になります。
控除には2種類あるんですね~。
所得税の所得控除と税額控除
所得税の所得控除と税額控除について勉強しましょう。
こういった勉強にはやはり、税金の本場(?)国税庁のHPにお邪魔してみましょう!
国税庁のHPから所得控除について解説している部分を引用させてもらいます。
所得控除
No.1100 所得控除のあらまし
所得税法では所得控除の制度を設けています。
これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
所得控除の種類は次のとおりです。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
このうち基礎控除の額は38万円です。
なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つです。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
というお堅い文章ですが、そもそも所得控除は「各納税者の個人的事情を加味しよう」と考えてくれた有り難い制度の模様。
個人的事情を反映させようとすると、もの凄い種類の控除に細分化されました。
所得控除全部で下記の14控除。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
パッと見で分かる生命保険料控除や配偶者控除等は良いですが、雑損控除や小規模企業共済等掛金控除とかっていう分かりにくそうな控除の種類も多いですね(^^;
税額控除
No.1200 税額控除
1 税額控除とは
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。
2 税額控除の主なもの
(1) 配当控除
総合課税の配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。(2) 外国税額控除
日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。(3) 政党等寄附金特別控除
政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。(4) 認定NPO法人等寄附金特別控除
認定NPO法人等に対して特定非営利活動に係る事業に関連する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。(5) 公益社団法人等寄附金特別控除
一定の寄附金のうち、次のイからニまでに掲げる法人に対するものについては、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。(6) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除
イ 住宅の新築、取得又は増改築等をした場合
一定の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築等(以下、「取得等」といいます。)をした場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。
ロ 特定の増改築等をした場合の特例
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を含む増改築等(以下、「特定の増改築等」といいます。)を行った場合に、平成19年4月1日から平成29年12月31日(省エネ改修工事は平成20年4月1日から平成29年12月31日)までの間に居住の用に供したときは、特定の増改築等に係る借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を5年間控除するものです。この控除は、上記イとの選択適用となります。
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
というのがフリーランスの方に関係のありそうな税額控除になります。
税額控除の金額は、計算後の税額から差し引くことが出来るので、結構大きな節税になるので、該当する人はぜひ申請しておきたいものですね。